道義的にも、法的にも許されない

「障害者」ということが「差別」と言うことを健常者の方々はご存知でしょうか?物事を進めるためには仕方がありませんが、特に知的な面で劣っている人の場合は、自分の障害があることも理解できないのです。その上「障害」の意味さえも分からないのです。健常者は自分の都合で「障害者」と言う言い回しで都合よく差別をしているのです。健常者の○○さんと言われてどう思われますか?習志野市は、障害者も雇用できない器の小さな小心者のような市政に見えます。今回の件は決して道義的にも、法的にも許されるものではありません。政治は、一番立場の弱いものに先ずは手を差し出してこそ次の段階を踏むべきです。障害者に対しての法を100%遵守出来ないことは完全な詐害行為であり、絶対に過失と認めることは出来ません。社会は弱者を含めてこそあるべき姿になり、強者は常に弱者に手を差し伸べる義務を痛感すべき立場にあるのです。

解雇取り消し訴訟 終結 (2018/6/6読売)

習志野市に障害者枠で職員採用され、能力不足を理由に解雇された男性(30)が市に解雇の取り消しを求めた訴訟について、市は5日、男性が訴えを取り下げて終結したと明らかにした。
 男性は2016年10月に提訴。昨年4月に第3回口頭弁論が開かれて以降、裁判は男性側の都合で中断していた。先月21日に訴訟の取り下げ書が千葉地裁に届き、市は2週間以内に行うことができる取り下げへの異議申し立てをしなかった。

習志野市解雇訴訟 障害男性取り下げ (2018/6/6東京:全国版)

 千葉県習志野市に正規職員に採用され、試用期間終了直前に解雇された障害者の男性(30)が、市に解雇の取り消しなどを求めた訴訟で、市は五日、男性から訴訟の取り下げ書が千葉地裁に提出され、訴訟か終結したと発表した。
 訴状などによると、男性は生まれつき左足か不自由で、障害者手帳4級の認定を受け、2015年6月に障害者枠で採用された。試用期間か終わる直前の16年2月に解雇され、同年10月に提訴していた。
 市によると、男性は取り下げ書で「処分を過去のことと受け入れざるを得ない。社会の中で新しいスタートを切って頑張っていきたい」としているという。

障害者解雇訴訟訴えを取り下げ 原告の男性(2018/6/6朝日)

習志野市に障害者枠で採された同市の男性(30)が、試用期間の終了と同時に解雇されたのは不当だとして、解雇の取り消しなどを求めた訴訟で、原告の男性が訴えを取り下げた。被告の市は異議申し立てをしないことを4日に決め、訴訟は終結した。
 男性は生まれつき左足が不自由で2015年6月に採用され、試用期間が終了した16年2月に解雇された。同年10月、「市が配慮義務を果たさずに解雇したのは違法」などとして提訴。市や支援者らによると、男性は5月21日、千葉地裁に取り下げ書を提出したという。

 

習志野市障がい者不当解雇事件裁判取り下げについて

各位様

習志野市の障がい者解雇撤回闘争では大変お世話になりました。
Aさんが裁判を継続することができなくなり、昨年4月以来裁判が中断していましたが、残念ながらAさんが裁判取り下げを裁判所に伝え、5月21日千葉地裁がこれを受理した旨、6月6日の新聞に報道されました。習志野市当局は当初「取り下げを認めない」と言っていました。(裁判を継続すれば、あわよくば請求棄却の判決が出る可能性もある、と考えたのかも知れません)
しかも取り下げの意向を裁判所に伝えたAさんに対し「今後は免職処分について、取消請求、無効確認、損害賠償請求等行わない」という趣旨の誓約書を書くよう強要する、ということまでやってきた、とのことですが、さすがにAさんやご家族もこれには応じなかったようです。市側も裁判がこれ以上長引いて習志野市への批判が更に高まること、裁判で市側が敗訴する可能性があることなどを恐れたせいか、最終的に取り下げを受け入れました。
最後まで障がい者いじめに固執する習志野市のあり方は許しがたいと思います。

習志野市障がい者雇用を求める会(準)としてはすでに2018年3月15日付でAさん自身の問題として裁判の継続が困難と判断し裁判の支援は断念するコメントを掲載していますが、ユニオン習志野とともにその後の推移については見守り続けてまいりました。
皆さんに多くのご支援をいただきながら最終的に残念なお知らせになってしまい、申し訳ありません。

Aさんが明るい未来に向かって力強い新たな一歩を踏み出すよう祈るとともに、今後は再び第2、第3Aさん問題が起きないよう今後とも習志野市行政の異常な体質を広く知っていただき、身近な問題として考えていただいて市のあり方を改めていくことに努め、習志野市政がかかえる様々な問題も提起して行きたいと考えます。
これまでの皆様の暖かいご支援に心より御礼申し上げます。

習志野市障がい者雇用を求める会(準)

※なお、訴訟取り下げを報じた新聞記事は、このホームページの「メニュー」→「新聞報道」に掲載しました。そちらをご参照ください。

習志野市障がい者職員解雇問題についてのコメント

                                                                   2018年3月15 日

習志野市障がい者職員解雇問題についてのコメント

 習志野障がい者雇用を求める準備会(以下「準備会」と呼ぶ)

 

 「準備会」は障がい者枠で千葉県習志野市に正規職員として採用されたAさんが、9か月後の2016年2月29日に「能力不足」を理由に解雇された事件をきっかけに活動を始めました。 

 障がい者枠で職員に採用しながら、「能力不足の障がい者はいらない」と切り捨てる宮本泰介習志野市長のあり方は、障がい者と共に働き、共に生きていく社会をつくりだすどころか、障がい者を差別し排除するものであり、許すことはできないという思いでAさんとともに市内の各駅頭での街頭宣伝、署名集めなどの活動や毎回の裁判の傍聴への呼びかけを行ってきました。

 「準備会」は下記事項を方針としてきました。

  1. 習志野市にAさんの解雇撤回を求め職場に復帰させること
  2. 市内外に呼びかけAさん裁判を支援すること
  3. Aさんの解雇問題を通じて習志野市の行政の異常なあり方を市内を中心に幅広く知っていただき、身近な問題として考えていただくこと

 

「準備会」は定期的に会合を開き、市内外の方にご参加いただき、障がい者の方々や地域・職場で障がい者を支えている方々のご意見やお話もうかがい、意見交換をし、街頭宣伝と裁判傍聴への呼びかけを行ってきました。

新聞、雑誌などメディアもこの問題を取り上げ、全国に支援運動が広まりました。

裁判は毎回傍聴席を満席にするという、民事では例のないもので、如何に皆さんの関心が深かったかが伺えました。

裁判を通じて市当局がAさんを解雇したやり方の異常な実態も明らかになってきました。

市長に解雇撤回を求める署名も1396筆お寄せいただき、6月13日に第4回目の口頭弁論が予定され、勝利に向かって大きく前進していました。

 

ところが残念なことに突如裁判が延期になってしまいました。度重なる裁判やその準備で心労が重なったせいかAさんの精神状態が不安定になり、裁判の継続が難しい状態になったのです。

準備会としては経過を見守ってきましたが、Aさんの状態は改善されず、裁判に出席することが厳しい状態であると伝えられ、裁判が中断になっている状態です。

今後裁判をどうするかについてAさん自身が決めていくことは言うまでもありませんが、準備会としてはこれ以上Aさんが裁判を継続することはAさん自身に負担が大きすぎ、Aさんのためにもならないと判断し、実に残念ではありますが、準備会の上記方針であるところの

1.習志野市にAさんの解雇撤回を求め職場に復帰させること

2.市内外に呼びかけAさん裁判を支援すること

については、断念せざるを得ない、と判断するに至りました。

 

 準備会は活動を通して障がい者の方々、更に障がい者とさまざまな形で関わっている方々からのお話もうかがい、障がい者問題、障がい者雇用問題などについて議論し、多くのことを学ぶことができました。障がい者雇用問題も含めた習志野市の異常な実態も分かりました。

2018年4月からは企業や役所において障がい者の法定雇用率が引き上げられます。しかし、これだけで解決できる問題でしょうか?法定雇用率を満たすためとりあえず障がい者を雇用してはみるものの、障がい者を職場に受け入れる努力も環境づくりも行わず、いつでも解雇・雇い止めを行い、新しい障がい者を雇うことで不安定な雇用を続けさせようとする、そんな障がい者雇用のあり方を変えていくべきではないでしょうか。

私たちは再び第2、第3のAさん問題が起きないよう今後とも習志野市行政の異常な体質を広く知っていただき、身近な問題として考えていただいて市のあり方を改めていくことに努め、習志野市政がかかえる様々な問題も提起して行きたいと考えます。

この間皆様からいただいたご支援、心のこもったメッセージやサポートに心より感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。

 

訃報

前習志野市議会議員の木村静子さんが19日朝入院先の病院で急逝されました。
木村さんは持ち前の正義感から習志野市のためだけでなく、平和運動に長年尽力されて来られました。習志野市長による障がい者不当解雇問題でも毎週のように駅頭署名活動に参加され、習志野市障がい者雇用を求める会(準)の中心的存在として、変わらぬ笑顔で運動を支えてくださいました。

あまりに突然なお別れ、本当に残念で仕方ありません。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

                                

19日(月)市議会での立崎議員一般質問、行われることになりました。

6月習志野市議会の一般質問で

19日(月)立崎誠一議員(民意と歩む会)午前11時
 4 職員の不当解雇問題について

が取り下げになる、と一旦お伝えしましたが、当初の予定通り行われることになりました。二転三転して申し訳ありませんが、傍聴にご参加くださいますよう、よろしくお願いいたします。

雑誌「福祉労働」155号に習志野市障がい者解雇問題の記事が載りました

  1. 現代書館発行の雑誌「福祉労働」第155号(6月25日発行、1200円+税)に
    「勝利に向かって大きく前進ー習志野市役所障がい者不当解雇事件、あれから1年」の記事が載りました。(記事の内容は5月25日段階のものであることをご了承ください。その後大きく変わった状況については、改めて報告させていただきます)

勝利に向かって大きく前進
習志野市役所障がい者不当解雇事件、あれから1年                   習志野市障がい者雇用を求める会(準)

2016年4月、障害者差別解消法が施行されましたが、その直前の2016年2月末、千葉県習志野市で、障がい者枠で正式採用された青年Aさんが、わずか9ヶ月で解雇される、という驚くべき事件が起こりました。(「福祉労働」152号の「季節風」で既報)
 以来、全国の皆さんから暖かいご支援や激励をいただき、解雇撤回、職場復帰に向けて大きく前進しています。この事件についてその後の経過(5月25日段階まで)をご報告します。

障がい者雇用そのものを否定する習志野市長

 2016年6月、9月、12月、2017年3月と、習志野市議会では毎回障がい者不当解雇問題が論戦の的になっています。極めて異例の事態です。解雇撤回を求める議員の一般質問に対し宮本泰介習志野市長は「公務員は全体の奉仕者として給料については納税者が負担をしている」と、障がい者雇用が税金の無駄使いであるかのような発言を行い、それを後押しする与党議員も「人を物に例えるのはいかがなものかと思いますが、高い買い物になるのか、お得な買い物になるかは、職員の採用にかかっている」と発言。こうした「障がい者雇用はお荷物であり、税金の無駄使い」という習志野市の障がい者差別、人間侮蔑の考え方が今回の不当解雇の背景にあります。
 そして習志野市職員の労働組合「ユニオン習志野」や障がい者団体が話し合い解決を何度も求めましたが、宮本市長は「能力不足の障がい者を解雇しただけ」と開き直り、一切の話し合いを拒否しています。津久井やまゆり園事件の「不幸しかつくることのできない障害者はいないほうがいい」という犯行動機と同じ危険な考え方です。
 このままでは事態が一歩も前に進まないため、2016年10月、やむなくAさんは不当解雇撤回を求め、裁判所に訴えを起こしました。裁判は書類のやり取りなど序盤の段階で、まだ本格審理に入っていませんが、もう既に解雇の不当性を証明する事実が次から次へと明らかになっています。

「私のような目に遭う人間が二度と出ないようにしていただきたい」

 2016年12月第1回裁判でAさんは以下のように思いの丈を語りました。
 私は生まれたときから脳性まひのため左足が不自由ですが、優しい人たちに囲まれて育ちました。利益を追求するのではなく、人の役に立つ仕事をしたい、ということで公務員を志し、習志野市の身体障害者枠の採用に応募しました。
 試験を受け、習志野市から合格通知が来たときには、私も夢をふくらませました。両親や友人、高校のときの恩師、大学でお世話になった先生方もすごく喜んでくれ、激励してくれました。その時の私はまさか9カ月後に解雇されるとは夢にも思っていませんでした。
 確かに初めて社会に出て、とまどうことは多く、今振り返れば社会人として未熟な面もありました。職場の皆さんにご迷惑をおかけしたこともあったと思います。しかし、条件付き採用期間終了時の免職処分は、あまりに残酷なものでした。なぜこんなことが起こってしまったのか、といまだに信じられない気持ちです。
 しかし、絶望に陥っていた私をいろいろな人が助けてくれました。職場でパワハラにあったり、民間の障害者枠で採用されたのに能力不足で退職強要をされ、つらい目にあった方たちがいらっしゃることも知りました。しかし、障害者枠で採用した人間をわずか9カ月で解雇という乱暴な扱いをした自治体は習志野市だけだと聞いています。こんなことがまかり通れば、障がい者差別のない雇用はいつまでたっても実現されません。こんな前例をつくっては絶対にいけない、心からそう思います。
 習志野市役所を、人間を大事にする、温かみのある職場にしていただき、この社会の中で私のような目に合う人間が二度と出ないようにしていただきたいと思います。

解雇に追い込むための監視・密告

 「条件付き採用」の終わる11月30日当日、当局は突然Aさんに「条件付き解除はしない(正式採用しない)。更に3カ月間条件付き期間を延長する。総務課で勤務するように」と言い渡しました。
 しかし実はその総務課は所謂「追い出し部屋」で、解雇理由にするためのアラ探しをするため、係長が一日中Aさんの行動を監視し、Aさんには内緒で膨大な「監視記録」を作っていた、という事実が判明しました。その内容も「ネクタイが曲がっていた」、「始業時間8時半の5分前に出勤するよう言ったのに3分前に出勤した」の他、Aさんが足に障がいがあるのに「トイレに行って遅れても急がない」、「移動のとき植木にぶつかり倒してしまう」など、心無い「いじめメモ」を書き、更に「〇〇していたと同僚職員により確認された」など、他の職員に密告までさせて、取るにたりないことを膨大に書き記したものでした。いじめ、パワハラそのものです。 

公文書「実習日誌」の「裏帳簿」を作っていた

 総務課にいた3カ月、Aさんは「実習日誌」を提出するよう命じられました。その日にやった業務、それに対する上司の指導内容を記入し、決裁印をもらって保管する「正式の」公文書です。ところが当局はこの公文書を「Aさんには内緒で」コピーし、そこにAさんの「監視記録」を殴り書きした、公文書ではない「裏帳簿」を作り、何と!その内容を解雇理由として持ち出してきたのです。驚くべき陰湿な体質です。

「解雇基準はある」というウソの市議会答弁

 市議会の答弁で、当局は「Aさんに対する課長の評価が60点に満たなかったから解雇した。解雇基準は定めてある。」と言ってきました。ところが4月7日に行われた第3回口頭弁論では「成文化されたものはない」、つまり解雇基準など定めていないのにクビにしてしまったことを「白状」したのです。
 それならば当局はただちに瑕疵(かし)を認め、不当解雇を撤回すべきです。

「勤務実績報告書」は差別文書だった

 解雇の唯一の根拠とされていた、課長の「勤務実績報告書」について、これまで「墨塗り」で開示拒否を行ってきましたが、さすがの裁判長も「墨塗りでは解雇が正当かどうか判断できない」と指摘せざるを得なくなり、4月7日の口頭弁論でついにその内容が開示されました。17項目の評価の内容は、例えば「勤勉」の項では、「極めて不まじめで何の役にもたたない」「不まじめで陰日向があり勝手に席をはなれたり雑談したりする」。「健康度」の項では「あまり健康でない」「大体健康である」など、評価者の気分でどうにでもなるようなあいまいな表現ばかりです。しかも上司の所見欄には「担当業務について一人で処理できず他の職員に聞くことが多く」とか「シャツが出ていたり、ネクタイが曲がっていたり…社会人として不適格…条件付解除には値しない(注:クビにしろ、ということ)」などと、一人の人間を解雇するにはあまりにも「軽い」内容が記入されています。就職したばかりなのだから「他の職員に聞く」のは当たり前のことです。
 さらにAさんが「迷惑な存在になっている」、つまり障がい者は迷惑な存在であると書いてあり、障がい者の「健康度」まで評価の対象にしていることと併せて、障がい者差別文書であることもハッキリしました。

障がい者不当解雇は、習志野市の人権侵害、差別体質が生み出したもの

 障がい者を切り捨てるため、ここまで人権侵害を行う習志野市、「ブラック自治体」と言われても仕方ありません。皆さんのご支援のおかげで、これまで隠されていた「不都合な真実」が次々に明らかになっています。「正式採用した職員を条件付き採用期間が終わった時点で解雇」、「障がい者として採用した職員をわずか9カ月で解雇」という、二重の意味で前例のないことをやってしまった習志野市は、もはや解雇の正当性をまともに主張できなくなっており、解雇撤回闘争は勝利に向かって大きく前進しています。
 現在千葉地裁で審理されている裁判も、70席の傍聴席が毎回埋め尽くされ、全国から解雇撤回署名もお寄せいただき、市民による「習志野市障がい者雇用を求める会」の結成準備も進められております。完全勝利、職場復帰に向けて更なるご支援をお願いします。

「習志野市障がい者雇用を求める会」(準)のホームページ
http://mayday.sub.jp/n.koyou/ をご覧ください。

連絡先は ユニオン習志野 電話 047(429)8335 
           メール union5nara@yahoo.co.jp です。

 

19日(月)の市議会一般質問は取り下げになりました

6月習志野市議会で

19日(月)立崎誠一議員(民意と歩む会)午前11時
 4 職員の不当解雇問題について

が予定されておりましたが、都合により、取り下げになりました。傍聴を予定されていた皆さん、大変申し訳ありません。

 解雇問題や障がい者問題について一緒に考えてみませんか? 「習志野市障がい者雇用を求める会」(準) 毎月おしゃべりや交流を行っています。皆さんのご参加をお待ちします。
 次回は6月28日(水)18時30分~ 菊田公民館

なお、前にもお知らせしましたが、毎週水曜日に行っていた駅前署名活動は一旦お休みします。再開する場合は改めてお知らせします。

解雇予告手当、習志野市が総務省見解に反する結論(2017/6/13朝日)

習志野市が障害者枠で採用した男性(29)の解雇予告手当を解雇後に支払ったことについて、市は顧問弁護士と精査した結果として、「市の退職手当条例に基づいた手続きで適法」との考えを                                            
あらためて示した。12日の市議会一般質問で宮内一夫市議(新社会党・無所属の会)の質問に市側か答えた。総務省は「労働基準法と市条例の双方適用のため、解雇日と同日に支払う必要がある」との見解を市側に示し
ており、同省給与能率推進室は「見解が受け入れられないのは異例」としている。


    

「差別受けた」3割超 障害者差別解消法1年(2017/4/13報道)

障害者差別解消法1年 共生なお遠く

障害者差別解消法は、障害のある人もない人も共に生きる社会の実現をうたっている。しかし、その趣旨が行き渡っておらず、障害者が暮らす上での「壁」が依然として多い実態が浮かび上がった。
 この一年間で社会がどう変わったかを尋ねた設問では、「良くなった」が27人(21・9%)だったのに対し、「悪くなった」が6人(4.8%)、「変わらない」は86人(69.9%)だった。
 この一年間で差別的な扱いを受けたかどうかについては、「ある」が43人(34.9%)、「ない」が79人(64.2%)だった。
 差別的な扱いを受けた場所を複数回答で尋ねたところ、最も多かったのが「民間施設」 (飲食店や商店、映画館、ホテルなど)で、21人が回答した。以下は②「交通機関」 (駅や電車、パス、タクシーなど)と「その他」が各15人④「公共施設」(役所や体育館、文化施設など)が10人⑤「医療機関」が7人⑥「職場や学校」が5人-と続いた。
 同法は国や自治体に対し、負担が重すぎない範囲で障害者に対応する「合理的配慮」を義務付けているが、役所など公共施設であった差別的扱いの実例が複数寄せられた。厚生労働省が昨年11月、障害福祉政策に関する審議会を都内で開催。しかし、階段を通らなければ入れない会場だったたため、庫いすの男性委員(61)が参加できなかった。同省の担当者は取材に「会場の下見を怠っていた。不適切だった」と話した。

「60点解雇基準」なんてなかった。障がい者が「健康でない」と解雇した宮本市長

 

習志野市の宮本市長が障がい者を「能力不足」で解雇してから1年
障がい者の「健康度」まで評価し、「能力不足」と決めつけた宮本市長に批判広がる

習志野市の宮本泰介市長が「障がい者枠で採用した」Aさんを「能力不足」と決めつけて解雇してから1年がたちました。解雇撤回を求める署名は900筆をこえ、解雇撤回の声は大きく広がっています。Aさんは昨年、解雇撤回を求めて千葉地方裁判所に提訴しました。4月7日に行われた第3回口頭弁論も、70の傍聴席がすべてうまり、社会的にも大きな注目が集まっています。しかも、裁判の進行とともに、今まで習志野市が隠していた様々な事実が明らかとなっています。とくに、障がい者の「健康度」までも評価対象にして能力不足としていたことに、驚きと怒りの声があがっています。

■「60点に達しなければ採用しない」には何の根拠もなかった!

宮本市長は、Aさんを「能力不足」で解雇したのは、「課長が書いた勤務実績報告書で60点に達しなかったから」と言っていましたが、「60点解雇基準」には何の法的根拠もないことが裁判の中で明らかになりました。4月7日の裁判でAさんの弁護士が「60点という基準に法的根拠はあるか?それともこれまでの慣例として60点なのか?」と問いただしましたが、習志野市の弁護士は「成文化されたものはない。だが基準である」と繰り返すのみ、「基準だから基準だ」と言うだけで、何の根拠も示せませんでした。習志野市に就職して、条件付き採用期間(試用期間)で解雇されたのはAさんが初めて。今まで「60点に達しなかったから解雇」された例などないのに、Aさんを解雇するために勝手に持ち出した、職員の誰も知らない「基準」だったのです。

■抽象的であいまいな「評価」項目。上司の価値観や気分で一方的に評価

解雇の唯一の根拠書類なのに、今まで墨塗り(のり弁状態)で内容をひた隠しにしていた「課長が書いた勤務実績報告書」は、裁判所の指示で、ついに開示されました。勤務実績報告書は、「仕事の正確さ」「責任感」「勤勉」「健康度」など17項目を5段階で評価するというものです。しかも「勤勉」の項では、「極めて不まじめで何の役にもたたない」「不まじめで陰日向があり勝手に席をはなれたり雑談したりする」、「健康度」の項では「あまり健康でない」「大体健康である」など、評価者の気分でどうにでもなるようなあいまいな表現ばかり。しかも上司の所見欄には「担当業務について一人で処理できず他の職員に聞くことが多く」とか「シャツが出ていたり、ネクタイが曲がっていたり…社会人として不適格…条件付解除には値しない(注:クビにしろ、ということ)」などと記入しています。就職したばかりで仕事を覚えるのに必死な新人が、わからないことを「他の職員に聞く」のは当たり前ではないでしょうか?きちんと指導育成しようとしない課長の「能力」は棚に上げて、こんなはずかしい内容の書類一つで「障がい者」として採用した青年の未来を奪ってしまったのです。

■Aさんを解雇するために、わざと最低評価にしていた。そして監視記録

開示された、課長による「勤務実績報告書」は、Aさんを解雇するために作成したようなもので、Aさんの人格を全面否定する「評価」が平然と行われているのです。例えば、「協調性」では「独善的で他人の意見を無視している」と評価し、「信頼性」では「まかせることは全くできない」と評価し、「態度」では「礼儀にかけ常にだらしがない」と評価しています。ほぼすべての項目で最低評価が行われています。「新人の障がい者を職場で受け入れ、きちんと育成していこう」という姿勢はみじんもありません。私たちは、Aさんと出会って1年。現実のAさんと市当局の評価とのあまりのギャップに驚きます。こんな人権侵害の「評価」が裏で行われていたことにも驚きます。しかも、クビにする口実を見つけるため、3か月にわたってAさんを一日中他の職員に監視させ、「ネクタイが曲がっていた」「あくびをしていた」などの膨大な量のアラ探し監視記録を作っていた、ということも明らかになりました。人間性を見失った習志野市。はずかしくないのでしょうか?

■障がい者を「あまり健康ではない」と評価して解雇

さらに許せないのは、「健康度」について、Aさんを「あまり健康でない」と評価していることです。障がい者のAさんを「あまり健康ではない」と決めつけ、それすらも「能力不足」の一つにしていたことが明らかになったのです。宮本市長の人権感覚のなさには、本当に驚きます。ここには、障がい者を雇用し、ともに働き、ともに生きていこうという姿勢が全くありません。実際、習志野市の総務部長は「障がい者だからと言って特別の配慮はしない」と公言しています。「能力不足の障がい者は解雇して当然」という宮本市長。人間に対する優しさや愛情、障がい者とともに働き、ともに生きようという、人間にとって大切なものを捨て去った市政。暗澹たる気持ちになります。
あいまいな内容の17項目で人間を一方的に評価し、効率や成果ばかりをもとめ、一人一人の人間を大切にしない宮本市長。障がい者の健康までも評価対象として、「健康でないから能力不足」という宮本市長。私たちは、障がい者を能力不足で解雇した宮本市長に対して、人間として当たり前の怒りの声をあげ、人間が人間らしく生きられる社会、習志野市をつくりだしていきたいと思います。ともに声をあげましょう。

 次回裁判 6月13日(火)13時30分 千葉地裁601号法廷  ※傍聴券配布のため13時15分までに千葉地裁においでください。

 解雇問題や障がい者問題について一緒に考えてみませんか? 「習志野市障がい者雇用を求める会」(準) 毎月おしゃべりや交流を行っています。

 次回は4月26日(水)18時30分~ 菊田公民館

 「習志野市障がい者雇用を求める会」にご参加ください。ホームページで、これまでの新聞記事やビデオなどをご覧になれます

習志野市障がい者雇用を求める会(準)
ホームページ http://mayday.sub.jp/n.koyou/
(連絡先)電話047-429-8335 メールunion5nara@yahoo.co.jp

 

 

 

習志野・正式採用基準を明文化せず(2017/4/8報道)

習志野・正式採用基準を明文化せず 

 習志野市に障害者枠で採用され、試用期間後に解雇された元職員の男性(29)が処分取り消しなどを求めた訴訟の第3回口頭弁論が7日、千葉地裁(阪本勝裁判長)であった。試用期間中の勤務実績報告書(100点満点)で60点とする正式採用の基準について、市側は「報告書の各項目の中間点を合計した点数。明文化されたものはなく、昭和50年代から踏襲している」と説明。男性の評価は介護保険課で34点、総務課で28点だったため解雇したと主張した。

 

採用基準の根拠「成文化されず」(2017/4/8報道)

採用基準の根拠「成文化されず」
 解雇訴訟で習志野市

 習志野市に障害者枠で採用された同市の男性(29)が、試用期間終了と同時に解雇されたのは不当として、市に解雇取り消しなどを求めた訴訟の第3回口頭弁論が7日、千葉地裁であった。市側は「勤務実績報告書」で60点とする本採用基準点の根拠について、「成文化されていないが、昭和50年代から基準として使われてきた」と述べた。
 前回の口頭弁論で市側は解雇理由について、報告書の採点で「男性は基準の60点に達しなかった」とし、阪本勝裁判長や男性側から具体的な根拠を示すよう求められていた。市側によると、報告書は17項目からなり、各採点の中問点を積み上げると60点になるという。

 

ひど過ぎる!障がい者を解雇に追い込むための習志野市の「やり口」

 

「能力不足」を理由に障がい者を解雇した
宮本泰介市長への怒りが広がる
裁判でも宮本市政の異常体質が明らかに

 習志野市の宮本泰介市長が障がい者のAさんを不当解雇してから1年がたちました。障がい者を「能力不足」と決めつけて解雇した宮本市長への怒りが広がっています。解雇撤回を求める署名は800筆をこえました。裁判でも、宮本市政の異常な体質が次々と明らかになっています。

■「60点に達しなければ採用しない」にはなんの法的根拠もなかった!

  宮本市長は、Aさんを「能力不足」として解雇したのは、「勤務成績報告書で60点に達しなかった」からだ、と裁判の中で主張し、「60点に達しなければ解雇」の法的根拠はある、後で示す、と言ってきました。しかし、最近裁判の準備書面で、結局「この基準(60点)については、成文化されたものはない」つまり、そんな基準は法律にも条令にも決まっていなかった、ということを、ついに認めました。ならば解雇をすぐに撤回すべきです。

■ひど過ぎる!障がい者を解雇に追い込むための習志野市の「やり口」

<まるで囚人、人権侵害の「監視記録」>

 習志野市当局はAさんを解雇に追い込むため、一日中Aさんを監視し、「ネクタイがまがっている」「就業5分前に着席するよう指示したが、3分前に来た」など、アラ探しをした「監視記録」をAさんに内緒で作成していた、という人権侵害が既に明らかになっています。 

<Aさんの人格を全面否定する上司の「評価」>

 更に習志野市はこれまでAさん解雇の唯一の根拠としてきた上司の「勤務実績報告書」の内容を「墨塗り」で隠し、「開示しない」と言い張ってきました。しかし裁判の中で追い詰められた習志野市はこの「勤務実績報告書」についてもしぶしぶ開示してきました。ところが、今回開示された「勤務実績報告書」は、Aさんを解雇して職場から追い出す目的のみで作ったひどい書類で、Aさんの人格を全面否定する、許せない「評価」が平然と行われています。
 例えば、「勤勉」の項目では、「極めて不真面目で何の役にも立たたない」、「信頼性」の項目では「まかせることは全くできない」などなど。そもそも何の役にもたたない人間なんているのか!まかせることは全くできない、と言いながら今まで仕事を任せてきたのは何だったのか!このようにほぼすべての評価項目で最低の「評価」をしているのです。いずれもたった一人の上司が主観的に「評価」したものです。そこには、「障がい者を職場で受け入れていこう、新人をきちんと育成指導しよう」という姿勢はみじんもありません。あるのは「面倒くさい障がい者は解雇してしまえ。そのためにはどんなエゲツないことでもやる。アラ探しを徹底して行い、全部最低の評価にする。能力不足の障がい者は要らない」という「障がい者排除」のゆがんだ習志野市長の考え方だけです。結局全国で初めて「障がい者として正式雇用した青年を解雇」してしまったのです。

 私たちがAさんと出会って1年。今回の勤務成績報告書でのAさんに対する上司の「評価」と現実のAさんとのあまりのギャップに驚きます。Aさんは、そんな人権侵害が裏でやられていることなど、つゆ知らず、毎日の仕事に取り組んでいたのです。
 解雇するという結論ありきで、そのつじつまを合わせるために適当に作った一方的な「評価」。こんな非人間的なやり方が続けば、障がい者雇用は一向に進まず、Aさんのように未来を奪われる青年が増えるだけです。


■障がい者雇用率で千葉県最低の習志野市

 本来、自治体こそが障がい者をもっと雇用し、障がい者とともに働き、ともに生きていく社会をつくる責任があります。ところが、習志野市は障がい者雇用率について、千葉県最低。法定雇用率2・3%を守ってきませんでした。厚生労働省千葉労働局から「習志野市はもっと障がい者を雇用しなさい」という指導が入りました。   そして習志野市は法定雇用率をクリアするためだけにAさんなどの障がい者を雇用したと公言し、障がい者とともに働く職場環境をつくる姿勢はゼロ。「障がい者だからと言って特別の配慮はしない」と総務部長が言っていることからも明らかです。結局、Aさんは解雇され、Aさんと同じ障がい者枠で採用された職員も、退職してしまいました。
 「能力不足の障がい者はいらない」という宮本市長。ここには、人間に対する優しさや愛情、障がい者とともに働き、ともに生きようという人間にとって大切なものをまったく感じません。効率や成果ばかりを求め、人間一人一人を大切に扱わない。人間を一方的に「能力不足」などと評価する宮本市長の傲慢(ごうまん)なあり方を許せませんし、「障がい者を能力不足で解雇」という宮本市長がやったことを認めたら、人間にとって大切なことを決定的に失ってしまうと思います。
 Aさん不当解雇から1年。宮本市長への怒りは深く、広く、着実に広がっています。街頭宣伝でも「自分の身内には障がい者がいる。この解雇だけは絶対に許せない」と涙を流しながら語る方や、「解雇撤回の署名を地域で集めます」といった方などと出会うことができ、解雇撤回の声は大きく広がっています。
 みんなが声をあげること。このことがAさん解雇を撤回させ、人間が大切に扱われる社会をつくりだす一歩です。ぜひ、一緒に声をあげてください。
 3月市議会でも5人の議員から、解雇問題について市長の姿勢をただす質問が相次ぎました。
 解雇問題や障がい者問題についてご一緒に考えてみませんか?ぜひ「障がい者雇用を求める会」にご参加ください。

次回裁判は 4月7日(金)

午後1時30分から千葉地裁601号法廷

※傍聴券配布のため1時15分までに千葉地裁においでください

 

 習志野市障がい者雇用を求める会(準)

 ホームページ http:mayday.sub.jp/n.koyou/ 新聞記事などがご覧になれます

 (連絡先) 電話 047-429-8335

       メール union5nara@yahoo.co.jp

裁判でも宮本市政の異常体質が明らかに(2017.3.15)

「能力不足」を理由に障がい者を解雇した宮本泰介市長への怒りが広がる

裁判でも宮本市政の異常体質が明らかに 

 習志野市の宮本泰介市長が障がい者のAさんを「能力不足」と決めつけて解雇してから1年がたちました。障がい者を「能力不足」で解雇した宮本市長への怒りが広がっています。解雇撤回を求める署名は700筆をこえました。解雇撤回を求める裁判も行われ、次々と宮本市政の異常な体質が明らかになっています。

■「勤務実績報告書を開示しない」と言い続ける宮本市長

 宮本市長は、Aさんを「能力不足」とした唯一の理由として「勤務実績報告書で60点に達しなかった」ことをあげています。しかし、なぜ60点に達しなければ解雇されるのかという点は、まったく明らかにしていません。しかもAさんを採点して勤務実績報告書をつくったのは、Aさんの直属の上司。たった一人の主観的な評価で勤務実績報告書がつくられているのです。また、「勤務実績報告書の各評価項目について、Aさんがそれぞれ何点だったのか」という質問に対して、習志野市側の弁護士は「開示するつもりはない」と裁判で言っています。「勤務実績報告書で能力不足と判断した。しかし、その中身は明らかにしない」という宮本市長。Aさんが解雇されて1年がたつのに、Aさんに開示された勤務実績報告書は墨塗り状態で、いまだに闇の中です(上図は当局が内容を隠している「のり弁」勤務評価:評価の内容も、主観的なものばかり。とても客観的な評価とは言えません)

■足が不自由なAさんに「もっと早く出勤しろ」と「指導」した宮本市政

 しかも、習志野市が裁判で出してきた「Aさんに対する能力不足の証拠」は、本当に驚くものばかりです。Aさんを総務課に異動させた上で、一日中Aさんを監視状態におき、Aさんの一日の動向をチェックしていたのです。「就業時間5分前に着席するように指導したが、3分前に着席した」「ワイシャツがズボンから出ている」「ネクタイがまがっている」「自動販売機に寄りかかってジュースを飲んでいたという報告があった」・・・こうした解雇理由にもならないことが「能力不足」の証拠として裁判に出されているのです。まるでどこかの独裁国家のような異常な監視体制です。必死に解雇理由を探していたようです。

 足が不自由なAさんが就業時間前に出勤しているにもかかわらず、「5分前に出勤しろ」と指導する習志野市。「能力不足の障がい者は解雇して当たり前」と言い放つ宮本市長。

 Aさん解雇事件は、こうした宮本市長のあり方を許すのかどうか、一人一人に問われています。ぜひ、ともに解雇撤回の声をあげてください。

■障がい者雇用率で千葉県最低の習志野市

 本来、自治体こそが障がい者をもっと雇用し、障がい者とともに働き、ともに生きていく社会をつくる責任があります。ところが、習志野市は障がい者雇用率について、千葉県最低。法定雇用率2・3%を守ってきませんでした。厚生労働省千葉労働局から「習志野市はもっと障がい者を雇用するよう」指導が入りました。
 そして習志野市は法定雇用率をクリアするためだけにAさんたち障がい者を雇用した、と公言し、障がい者とともに働く職場環境をつくる姿勢はゼロ。「障がい者だからと言って特別の配慮はしない」と総務部長が言っていることからも明らかです。結局、Aさんは解雇され、Aさんと同じ障がい者枠で採用された職員も退職してしまいました。

 「能力不足の障がい者はいらない」という宮本市長。ここには、人間に対する優しさや愛情、障がい者とともに働き、ともに生きようという姿勢はまったく感じられません。効率や成果ばかりを求め、人間一人一人を大切に扱わない。人間を一方的に「能力不足」などと評価する宮本市長の傲慢(ごうまん)なあり方を許せませんし、「障がい者を能力不足で解雇」という宮本市長がやったことを認めれば、人間にとって大切なことを決定的に失ってしまうと思います。Aさん不当解雇から1年。宮本市長への怒りは深く、広く、着実に広がっています。街頭宣伝では、「自分の身内にも障がい者がいる。この解雇だけは絶対に許せない」と涙を流しながら語る方や、「解雇撤回の署名を地域で集めます」という方などと出会い、解雇撤回の声は大きく広がっています。
 みんなが声をあげること。このことがAさん解雇を撤回させ、人間が大切に扱われる社会をつくりだす一歩です。ぜひ、一緒に声をあげてください。
 3月市議会でも5人の議員から、解雇問題について市長の姿勢をただす質問が相次ぎました。

次回裁判は 4月7日(金)

午後1時30分から千葉地裁601号法廷

※傍聴券配布のため1時15分までに千葉地裁においでください

 習志野市障がい者雇用を求める会(準)

ホームページ http:mayday.sub.jp/n.koyou/ 
新聞記事などがご覧になれます

 (連絡先) 電話 047-429-8335                            メール union5nara@yahoo.co.jp

 

3月7日、8日市議会で市の姿勢ただすも市長反省せず

3月7日市議会を傍聴しました
障がい者を解雇するため習志野市当局が3か月にわたり、異様な「監視・密告」体制をAさんにとっていた事実が明らかに。
解雇は裁量権の乱用、と市の姿勢ただす。

立崎誠一議員(民意と歩む会)
 2015年12月から翌年2月までの3か月間、A さんを解雇するために徹底した監視体制、職員からの密告奨励を行ったことが、市当局が裁判所に提出した「監視記録」で明らかになった。「トイレに行きたいと言い出した。係長が案内し、連れていったが、遅れても急がない」「植木にぶつかり、倒してしまった。」などAさんの足が不自由なことを全く無視している。「自動販売機に寄りかかり購入したジュースを飲んでいた、と報告があった」と総務課全体でAさんのことを密告しろと言っている。「係長が席を外すとあくびをしていた」これも密告。そのほかにも「ネクタイが曲がっている」「8時28分に出勤。それもけしからん」と言っている。3か月後に解雇することを前提に証拠を集め、解雇の理由として使った。こんなことばかりやって職員を一人前に育てられない上司こそ、その資格が問われる。障害者は健常者にはわからない、それぞれの痛みを抱えており、それらを含めて障害者を一人前に育てようという心構えがあってしかるべきだ。相性が悪いやつだ。気に食わない奴だからクビにしてしまえ、こういう姿勢は習志野市の随所に見られる。

谷岡隆議員(日本共産党)
 条件付き採用直後の解雇という、ふつうあり得ないことをやっていながら、習志野市当局は解雇の指針も作っていない。処分の根拠になった上司の書いた勤務実績報告書を本人にも開示しない。本人に弁明の機会も与えず、6か月の条件付き採用が終わる当日に、条件付き3か月延長を伝える。解雇日のわずか1週間前に解雇予告。こんないい加減なやり方で、改善可能性も十分追求せずに解雇したのは、裁量権の乱用であり無効、ということをこれまで主張してきた。解雇予告手当で労働基準法違反の事実も明らかになった。同じような不当解雇事件で45年前に習志野市は裁判で敗訴している。習志野のように「一人の管理職の意見だけで解雇」できる、などという市はほかにない。
 その評価項目も、例えば「勤勉」の項は「極めて不まじめで何の役にもたたない」「不まじめで陰日向があり勝手に席をはなれたり雑談したりする」「普通に仕事をしている」「仕事に努力している」「非常にまじめで常にこつこつ仕事をしている」の5段階で曖昧な表現ばかり。全項目が普通の評価だった場合、全部足してやっと60点を超すくらいだろう。60点に達しないから解雇、というのはおかしい。
(傍聴者からは「与党議員の品のない野次がひどかった。市民として恥ずかしい」との感想)

3月8日市議会も傍聴しました

平川博文議員(都市政策研究会)の「裁判で係争中だから議会では議論するな、と市長は繰り返し言っているが、その法的根拠は何か?」との質問に対し、宮本市長は「習志野市情報公開条例に準じるべき」と答弁するにとどまり、法律上の根拠を示せなかった。
(その後の与党議員の「法廷に公開されている資料だからといって発表することは、原告のためではない」との発言に、傍聴者からは「裁判で明らかにされている事実すら市民に知らせない、という秘密主義はおかしい。原告に対して圧力をかけるような発言もつつしむべきだ」との感想)

習志野市の職員解雇問題、市の姿勢ただす(2018/3/8報道)

習志野の職員解雇問題、市の姿勢ただす 

習志野市が障害者伜で採用した男性(29)を試用期間終了と同時に解雇した問題が、7日の同市議会一般質問で取り上げられた。本人に未公開の勤務実績報告書や、職務遂行能力の指導不足などが指摘され 「解雇は裁量権の乱用だ」として市の姿勢をただした。 
 立崎誠一(民意と歩む会)、谷岡隆(共産党)両議員が質問した。谷岡氏は「他市と比べても評価基準があいまいで、改善可能性の追求や解雇回避義務努力が不十分だ」と追及した。
 宮本泰介市長は「法令に基づいており、権限を乱用していない。勤務評価も他市と比べても遜色なく適正にしている。研修、指導などにより改善可能性も考慮している」と述べた。

 

 

 

市長がこれでは習志野市もOUT!です

3月1日、午前中の市議会を傍聴しましたが、「総務省から条例は合法、運用に疑問」を言い訳に解雇の正当性を言う市長に、「オイオイ、大丈夫」と心配になりました。その後も市長の“傲慢”が議場を混乱させたようですね。
手続きに瑕疵があれば、処分は無効です。行政のイロハですが、習志野市は法治主義の始皇帝以前の状況のように見えます。雇用責任を理解もせず、気に入らないというだけで若者を苦しませる習志野市、宮本市長は許せません。

3月2日習志野市議会傍聴してビックリ

習志野市の解雇手続きはアウトですよ、と国が言っているのに…
日本語がわからない?習志野市幹部

「解雇予告手当はAさんの解雇日(2月29日)までに支払わなければならない。3月18日に支払っているから、解雇手続きに瑕疵(かし)があり、解雇は無効」という宮内一夫議員(新社会党・無所属の会)の追及に対し、宮本泰介習志野市長は
「総務省から①本市退職条例は適法である②昭和23年3月17日付通達で、解雇予告手当の支払いは解雇日と同一である必要がある③福岡地裁の判断については、総務省の見解はない、との回答があり、顧問弁護士と相談して内容を法律的に精査している」と答弁し、総務部長も、条例は適法であると国は言っているが、その法令的な解釈に疑問点があるので、顧問弁護士と相談して内容を法律的に精査している、と答弁しました。

国(総務省)は、「習志野市の退職条例と労働基準法の両方に違反しないようにするためには解雇日(2月29日)までに解雇予告手当を支払わなければいけなかったのに、それをやらなかったから習志野市はアウトですよ。習志野市がそれに違反して3月18日に遅れて支給したことを正当化するために持ち出した福岡地裁の判決は、習志野市のケースと関係ありませんよ」と言っているのに、習志野市長も総務部長もそれが理解できないようだ。いくら顧問弁護士と相談してもアウトはアウト。日本語が理解できない?市の幹部。習志野だいじょうぶ?

市長が叫べば道理がひっこむ?

続いて央(なかば)重則議員(環境みらい)が、Aさんを解雇に追い込むために総務課で3か月間アラ探しをしていた事実を明らかにしようとしましたが…

央議員が「Aさんへの評価の中身は答えられない、と当局がずっと言ってきたが、裁判でようやく当局側の証拠を出してきた。そのうち実習日誌というのがあるが、本人に指導した内容に上司の決裁印を押した正式書類ではなく、本人のアラ探しを赤ペンや青ペンで細かく書き込み、決裁印もない実習日誌を証拠として出してきた。それを清書してまとめた一覧表も証拠としてだしているが、6カ月務めた介護保険課の分は少ないのに、3カ月いた総務課はその倍以上ある。」と発言したところ…

市長が「係争中のことについて議会で話さないよう」猛抗議(正式答弁ではなく、自席から発言)して議場は混乱、議事中断。議長と央議員が協議

休憩後、央議員が「今後のために事実をあきらかにしようとしただけ。能力不足、と1枚の紙で解雇になったが、当局側の証拠を見ると、例えば『5分前に来なかった(といって遅刻したわけではない)『トイレに行って出てくるのが遅い『足が悪いという本人の身体的な特徴もあって作業場に急がなかった『だらしなかった、という、見た目、そういうことのチェックがどうして能力不足に当たるのか疑問に思ったから質問した。裁判所の判決が出るまでこのことを伏せるわけにはいかない。議員の義務として。習志野市で起こった事件ですから。事実を伝えたかったが…能力不足、という判断に疑問を持っている。書類ののり弁状態も含めて。これ止めたの、市長だからね。あなたが私に言ったから議長も混乱してこういう話になった。」と発言。

央議員は議員の本分を貫くため当局の姿勢を正したが、当局は「係争中だから」と一切の回答を拒否しました。

市長が野次をとばせば議事も中断し、自由な発言もできなくなる。こんな議会でいいんでしょうか?習志野市、一体どこへ行く? (3月2日市議会傍聴者)

 

 

 

 

 

総務省見解は「指導でない」と習志野市(2017/3/2報道)

総務省見解は「指導でない」
習志野市、職員解雇手当巡り
   習志野市が障害者枠で採用した同市の男性(29)の解雇予告手当を解雇後に支払ったことについて、総務省が「労働基準法と市条例の双方を適用させるには、解雇日と同じ日に支払う必要がある」との見解を市に伝えたことに対し、市は「総務省の意見であり、瑕疵があるとの指導ではない」との考えを示した。

  1日の市議会一般質問で宮内一夫市議(新社会党・無所属の会)の質問に市側が答えた。市退職条例では、解雇予告手当は退職金に含んで支給することとし、退職から1カ月以内とされている。市は「総務省が適法と認めた市退職条例に基づく手続きであり、問題ない」とした。

  男性は、試用期間の終了と同時に解雇されたのは不当として、市に解雇の取り消しなどを求めて提訴している。この日は央重則市議(環境みらい)が市の訴訟対応について質問したが、市側は「係争中のため答弁できない」とした。

 

3月習志野市議会傍聴をお願いします

 2月17日の解雇撤回裁判第2回口頭弁論で、解雇の口実を見つけるため習志野市当局が3か月間Aさんを「クビきり部屋」に異動させ、一日中監視し、職員にも密告を奨励していたことが明らかになりました。「5分前に出勤するように指示したのに3分前に出勤した」「ネクタイがまがっていた」「職場の自動販売機に寄りかかってジュースを飲んでいた」など、愚にもつかないことを解雇原因としてあげ、しかも「評価60点未満だから解雇した」という当局の主張について「60点未満解雇」の法的根拠も示せ ず、解雇の根拠とされる上司の「勤務実績報告」についても墨塗りのままで開示しない、という答弁を被告習志野市側の弁護士が行ったため、裁判長ですら「それでは解雇が正当かどうか確認できないですね」と指摘しました。
   また、労働基準法では本来1カ月前に解雇予告通知をしなければいけないのにたった1週間前に母親まで呼び出して解雇予告通知を行い、解雇予告手当も解雇日(2月29日)までに支払わず、3月18日になってやっと支給したのは間違いである、という国の判断も出ました。
 
 3月議会では5人の議員がこの問題で一般質問を行います。お忙しいところ恐縮ですが、是非議会傍聴へのご参加をお願いいたします。添 付書類をご覧ください。

 議会一般質問の日程は

3月1日(水)午前10時から 
 宮内 一夫(新社会党・無所属の会):質問の1番目
   1 障がい者枠採用の職員解雇問題について

    同 午後2時から   
 央(なかば)重則(環境みらい):質問の1番目
   1 障がい者枠採用の職員解雇問題について

3月7日(火)午前10時から
 立崎 誠一(民意と歩む会):質問の3番目
   3 職員の解雇問題について

    同 午前11時20分から
 谷岡 隆(日本共産党):質問の6番目
   6 条件付採用職員の分限免職(解雇)の問題について
     (1) 勤務実績報告書について
     (2) 職務遂行能力の評価と改善可能性について

3月8日(水)午前11時20分から
 平川 博文(都市政策研究会):質問の8番目
   1 市長の政治姿勢について
     (8) 障がい者雇用問題は、その後どうなっているのか
 

 

第2回裁判で、「クビきり部屋」の実態が明らかに

宮本泰介習志野市長は障がい者不当解雇撤回を!
上司の評価が60点より下だから、とAさんを解雇!
でも「60点解雇基準の根拠は?」「評価の内容は?」に答えられない習志野市
 習志野市が不当解雇した障がい者Aさんの解雇撤回を求める2回目の裁判が2月17日、千葉地方裁判所で行われました。障がい者枠で習志野市に正式採用されたAさんを、習志野市の宮本泰介市長はたった9ヶ月間働かせただけで「能力不足」と決めつけ、昨年2月末に解雇してしまいました。裁判の焦点は、解雇した理由とされる「能力不足」の中身でした。習志野市は、Aさんへの上司の評価が60点に達しなかったことが解雇の理由だと言っています。(上司の気分で解雇?)しかしそんな解雇基準がどこにあるかについて習志野市当局は答えることができず、黒塗りで隠した採点の内訳についても「開示するつもりはない」と居直りました。Aさんを解雇し、未来を奪っておきながら何といういい加減さ!しかも習志野市は、Aさんを一日中監
視し、「ワイシャツがズボンから出ている」rネクタイがまがっている」などの「監視記録」を「能力不足」の証拠として出してきました。
「就業時間の5分前に着席するように指導したが、3分前に着席した」ことまで「能力不足」の理由にあげているのだからあきれてしまいます。
習志野市当局は障がい者のAさんを解雇に追い込むための「クビきり部屋」として総務課に異動させ、3か月にわたり、Aさんの行動を一日中監視し、職員にもAさんの行動を密告させていたのです。ほかの職員にもこんなことをやっているのか!
(以下は当局側がつくった監視記録の一部)

2015/12/1
 所属における本人行動記録作業場所に向かう途中「トイレに行きたいjと言い出し、係長が案内。遅れて作業場所に到着するも、急がない。
業務時間中3階の自動販売機に寄りかかって購入したジュースを飲んでいるところを同僚の職員が見かけたとの報告がある。
2015/12/9
ネクタイが曲がっている。
2015/12/11
8時28分出勤
2015/12/18
14時33分離席14時38分着席
14時55分離席15時3分着席
15時3分離席15時6分着席
2015/12/25
ワイシャツが出ている。

障がい者枠で採用しながら、最初の6ヵ月間はAさんをきちんと育てるための指導をしようとせず、次の3ヵ月は彼を育てるどころかクビきり部屋(総務課)に異動させ、解雇する口実をさがすことに血眼になって「監視メモ」をとっていた。あまりに異様なイジメ、パワハラです。
 しかも一日中Aさんを監視してメモをとることに「専念」した職員の給料は税金から出ている!
 まさに[ブラック自治体]の習志野市!Aさんの解雇を撤回させ、職場に復帰させましよう

解雇予告手当「解雇日に支給を」国が見解(2017/2/22報道)

 

解雇予告手当「解雇日に支給を」
習志野市に国が見解
 習志野市が障害者枠で採用した男性(29)を解雇した際、解雇予告手当を解雇後に支払っていた問題で、総務省が「労働基準法と市条
例により、解雇日と同じ日に支払う必要がある」とする見解を、市に伝えていたことがわかった。市はこれまで、「法令、条例に基づいた手続きをしてきた」と繰り返し説明してきた。
 男性は、2015年6月に採田され、試用期間中の16年2月22日、勤務成績不良を理由に、同期間満了の同29日付解雇を言い渡された。
 地方公務員の解雇は、民間企業と同様に労基法の条項が適用される。解雇言い渡しは30日以上前か、解雇まで30日に満たない日数分
の賃金を予告手当として支払う必要がある。支給日は労基法では解雇日まで、市退職手当条例では退職金に含んで支給することにし、退職から1ヵ月以内とされている。
   市は退職の場合、翌月の給料日に退職金を支給しており、解雇した男性にも通常と同様に翌月の給料支給日に当たる16年3月18日に口座振り込みで支給した。
 これに対し、宮内一夫市議(新社会党・無所属の会)は同市議会一般質問などで「予告手当は解雇日までとする労基法違反に当たる」と再三指摘した。
 市から照会を受けた総務省給与能率推進室は「予告手当は、国の通達で退職までに支払う定めがある。労基法が条例より優先されるが、1ヵ月以内に支給する市条例の双方を適用させるには、解雇日と同一日に支旦払う必要がある」と判断した。
 市は対応策を協議しているが、宮内氏は「市は解雇手続ぎの過失を認め、解雇撤回や休業補償問題を真剣に考えるべきだ」として、21日開会の定例会で、市の姿勢をただすという。
     ◇
 習志野市議会は21日開会した。仮契約が遅れていた複合施設などを造って7館8施設を3館に統廃合し管理、運営する大久保地区公
共施設再生事業契約など23議案が提出された。民間資金を活用するPFI方式で、23年間にわたる契約金額は72億3589万円。一般質問は3月I~3日、同6~8日。会期は同24日まで。 (佐々木和彦)

 

習志野市の障害男性 解雇から1年(2017/2/18報道)

「市民のために働きたい」
習志野市の障害男性 解雇から1 

習志野市に障害者枠で正規採用された男性(29)が昨年二月、「能力不足」を理由に、試用期間終了直前に解雇されてから間もなく一年。男性は千葉地裁に起こした解雇取り消しなどを求める訴訟で、市側と全面的に争っている。「この一年、市民のために働きたい、という原点は忘れなかった。障害者の支援に関わる業務に就き、すべての人が暮らしやすいまちづくりを進めたい」。職場復帰への強い意志が男性を動かしている。(服部利崇) 

千葉地裁で市と係争中 復帰への思い強く
 男性は左足が生まれつき不自由で4級の障害者手帳を持つ。「二時間も立っていられず、人より歩くのに時間がかかる」
 障害者枠で募集していた習志野市の試験に合格。試用期間として、二〇一五年六月から介護保険課で半年、総務課で三カ月働いた。
 市から解雇を言い渡されたのは、試用期間終了の一週間前の昨年二月二十二日。関西方面から呼び出された母親(60)も同席した。男性は「自分一人で聞きたかった。母の前で息子を『能力不足』と言うなんて信じられない」と憤る。男性は正規職員になれず、同月二十九日付で解雇された。 

撤回へ支援の輪広がる 

 市は解雇理由に能力不足をあげる。市側が千葉地裁に提出した準備書面などによると、上司に反抗的な態度を取り、ミスを繰り返し処理も遅かったという。
 男性は取材に、口答えの事実を認めた上で「目上の人への言葉遣いではなかった」と反省する。一方で、「能力不足」は納得いかない。「新入社員で至らない点はあったが、精いっぱいして遅かっただけ。人より時間がかかることが解雇理由になるのはおかしい」と訴える。
 男性を支援する輪は広がっている。昨年七月に相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で四十六人が殺傷された事件を受け、障害者問題に関心が高まったことも、支援を後押しした。男性を支える市民レベルの団体も近く発足するという。解雇撤回などを求める署名も行っており、六百筆を超えた。男性は「いろんな人が助けてくれた。職場に戻りたい気持ちがさらに強くなった」と話す。
 男性は関西方面出身だが、習志野市に残り職場復帰をめさしてきた。週一回、署名集めで街頭にも立つ。この一年、障害を理由に職を奪われたりした人たちから励ましを受けたという。「境遇が同じ人も多いことが分かった。そういう人たちの思いも背負って裁判に勝ちたい」 

2回弁論 市は解雇正当主張

 十七日には男性の解雇を巡る訴訟の第二回口頭弁論が千葉地裁で開かれた。弁論では、被告の市側が準備書面を提出。原告側の代理人によると、市側は、男性の仕事ぶりを「業務量は少ないのに処理が遅く、間違いが多い」と指摘した上で「新規採用に加え、障害があることを考慮し指導したが、改善しなかった」とし、解雇は正当と主張したという。
 閉廷後、原告側の山本志都弁護士は「市が指摘したのはさまつなことや、注意すれば改善できることばかり、職務執行に重大な影響を与えるものでなく、これを理由とした解雇はおかしい」と話した。
 裁判の始まる前には、支援者ら約三十人が千葉市内中心部を三十分ほどかけてデモを行った。

東京新聞2017/2/18千葉中央版 掲載

2月17日(金)午後1時半裁判傍聴を!

 

習志野市役所の障がい者不当解雇事件

2月17日(金)午後 1時半千葉地裁傍聴を

①千葉市内デモ 午前11時30分~正午過ぎ(パルコ跡地横千葉中央公園集合)

②千葉地裁601号法廷 午後1時30分から(傍聴券配布は1時15分から)(京成「千葉中央」から徒歩8分)

③裁判報告会 裁判終了後2時から きぼーる13階の会議室で

千葉地裁601号法廷(70席)を埋めつくそう。
2月17日傍聴をお願いします

宮本泰介習志野市長が、一昨年6月に「身体障がい者枠」で正式採用した青年Aさんを、たった9ヶ月間働かせただけで「能力不足」と決めつけ、昨年2月に解雇してしまいました。Aさんは労働組合「ユニオン習志野」に加入し、解雇撤回と職場復帰を宮本市長に求めてきました。「障がい者として採用しながら能力不足で解雇」という前代未聞の乱暴なやり方に習志野市民や全国から市長に抗議の声が寄せられ、新聞でも50回近く取り上げられ、市議会でも多くの議員が解雇撤回を求めました。しかし宮本市長は解雇撤回を拒否、障がい者団体との話し合いすら拒否して、本人や市民の声を聞こうとしません。やむなくAさんは解雇撤回を求めて千葉地方裁判所に提訴しました。2月17日第2回裁判が行われます。

70席の傍聴席を埋めつくしましょう。傍聴へのご参加をお願いします。

未来ある青年を解雇や過労自殺に追い込む理不尽

社会にまん延する解雇や過労死・過労自殺。日本最大の広告代理店・電通の24歳の女性新入社員が「働きたくない。一日睡眠2時間はレベルが高すぎる」「毎日次の日が来るのが怖くて寝られない」「仕事も人生も、とてもつらい」と言い残して、過労自殺しました。この女性も入社から9ヶ月で命を奪われたのです。
地方自治体や大企業が未来ある青年をたった9ヶ月で、「能力不足」と決めつけて解雇したり、過労自殺に追い込む。こんな理不尽なことがあるでしょうか。「能力不足」と決めつける前に、未来ある青年を育てる責任が宮本市長にあるはずです。それが出来ないなら市長失格です。宮本市長による「能力不足」での障がい者解雇事件と電通・過労自殺事件は、雇用破壊・人間破壊の許しがたい日本社会を示す象徴的な大事件です。絶対にあいまいにできません。

障害者男性 習志野市を提訴(2016/10/12報道)

 

東京新聞2016/10/12千葉中央版 掲載

障害者男性習志野市を提訴
市民のため働きたい
代理人「市、環境づくり怠った」
習志野市に採用され試用期間の終了直前に解雇された障害者の男性(二八)が十一日、障害者という理由での不当な解雇だったとして、市に解雇取り消しなどを求める訴えを千葉地裁に起こした。提訴後の記者会見で男性は「未熟な点はあったが、一生懸命働いていると訴えても、評価してもらえなかった。裁判で解腰取り消しが認められたら、習志野市民のために働きたい」と話した。
生まれつき左足が不自由な男性は小甲高校と普通学級に通い、昨年春に関西の大学を卒業した。「利益を追求せず、人のために働ける」と公務員を志し、障害者枠の一般事務職員を募集していた市に応募。筆記試験と面接に合格し、昨年六月から正規雇用された。
男性は半年間の試用期間一中、介護保険課でデータ入力や窓口対応などを担当。接客が苦手で入力ミスもあったため、試用期間が三ヵ月延長された。その後、総務課では国勢調査の事務、会議の設営・記録などを担当。先輩や上司のアドバイスに耳を傾け「大きなミスなくできた」との実感はあったが、今年二月末に解雇された。
男性は労働組合「ユニオン習志野」の支援を受け、復職を求めたが、労使交渉は不調に終わった。金銭での和解などではなく復職が目的のため、男性は「裁判で勝つしかない」とアルバイトで生計を立てながら、提訴の準備を進めてきた。
男性は「障害があっても、できることはいっぱいある。自分が復職することで、差別されたり、いじめられたりしている障害者のためになる」と言葉に力を込めた。
会見で代理人弁護士の山本志都弁護士は「障害者枠で採用され、新任であることが考慮されず男性は解雇された。能力不足を理由として障害者を解雇できる前例を作った習志野市は罪深い。障害者を同僚として受け入れ、一緒に働ける環境づくりも怠った。解雇は違法で取り消されないといけない」と話した。
(服部利崇)

 

障がい者不当解雇事件について(季刊福祉労働152号)

習志野市役所における障がい者不当解雇事件について
-障がい者枠で採用した職員を、職場定着の努力もせずに解雇
ユニオン習志野委員長 菊池 晴知
<相模原と習志野に共通する障がい者排除の考え方>
7月26日相模原で、ショッキングで痛ましい事件が起きてしまいました。今の日本社会の二重三重の搾取、差別構造が生み出した悲惨な事件です。容疑者の青年は「障がい者なんていなくなればいい」と言ったそうですが、障がい者を社会から排除するおぞましい考え方がこんな事件まで引き起こしてしまったことに言葉もありません。
しかしこうしたゆがんだ考え方は、何もこの青年に限ったことではありません。「障がい者排除」を自治体の長が行う、という驚くべき不当解雇事件が千葉県の習志野市役所で発生したのです。
昨年6月「障がい者枠」で習志野市役所に採用された青年を、9か月の「条件付き採用期間」終了後の今年2月末、習志野市長 宮本泰介氏が「能力不足」を理由に不当解雇した、という事件です。
<「障がい者枠」で採用した青年を「能力不足」で解雇した習志野市>
今年の3月16日午後5時前、ユニオン習志野に1本の電話がかかってきました。「昨年6月習志野市役所に正規職員として採用されたが、今年の2月末で解雇された。話を聞いて欲しい」という内容でした。
相談をしてきたAさんは、現在4級の身体障害者手帳を持っています。昨年の6月習志野市役所の「身体障害者枠」で正規職員として正式に採用されました。
しかし最初に配属された職場は介護保険関係の職場で、ちょうど制度改正があったばかり、戦場のような状態でした。初めて社会に出たAさんは、とまどいながらも仕事に慣れようとしていましたが、どちらかというと不器用なAさんは、課長に同僚の前で怒鳴り飛ばされたり、罵声を浴びせられたりしてストレスがたまり、体調を崩してしまいました。人事課にパワハラを訴えても取り合ってもらえませんでした。市役所に「障がい者を職場で受け入れる」研修も受け入れ態勢もない中で、管理職との関係もギクシャクしていきました。(後日、その管理職の「評価」を根拠に不当解雇が行われることになります)
そして6カ月の条件付き採用(民間でいう「試用期間」)が終了する11月30日当日、通常はこの時点で正式採用になるはずだったのに、「正式採用は保留。条件付き採用を2月29日まで延長し、総務関係職場に異動させる」と、突然通告されたのです。Aさんはショックを受けながらも新しい職場で黙々と仕事をこなしていきました。
そんな矢先の2月12日人事課長がAさんとの面談で「苦渋の決断をしなければならない」と解雇をにおわせました。不安に襲われたAさんに追い打ちをかけるように「しばらく実家(関西方面)に帰って休むように」という指示が出され、2月18日には実家の母親に当局から「22日息子さんと一緒に習志野市役所に来るよう」電話指示がありました。母親はその日は予定がある旨答えましたが、受け入れられず、2月22日、遠路はるばる習志野市に来た本人と母親に言い渡されたのは、「能力不足による解雇」という非情な解雇予告通知でした。「解雇予告通知は、本来30日前までに」と労基法に定められているのに、わずか1週間前の通告でした。解雇日(2月29日)までに支払うべき解雇予告手当も3月18日にやっと支払われる始末。まさに「法令違反」のオンパレードです。
<「障がい者への特別な配慮はしない」と公言し、労使交渉を拒否する当局>
不当解雇されたAさんが、解雇の根拠になった課長の評価を公開するよう求めたところ、評価欄はすべて墨塗りでした。解雇の理由さえ本人に示せない。考えられません。
Aさんとユニオン習志野は習志野市当局と2回労使交渉を行いましたが、総務部長は「法定雇用率をクリアするために身体障がい者枠で採用したのであり、他の一般職と同じ能力が求められる。障がい者だからといって、特別の配慮はしない。」と驚くべき発言を行い、また「解雇については習志野市の管理運営事項(裁量の範囲)であり、これ以上の交渉には応じない」と、交渉拒否を宣言したのです。
<抗議が殺到しても障がい者団体との話し合いを拒否する市長>
新聞にもこの問題が報道され、全国に衝撃を与えました。習志野市民や全国の障がい者団体や個人、市民、労働組合から抗議電話や手紙・メールが殺到し、抗議の市内宣伝活動や市役所包囲デモが行われ、6月議会は8人の市議がこの問題で質問する、という異例の事態になりました。しかし宮本泰介習志野市長は、「障がい者を差別したのではない。能力不足で解雇しただけ。顧問弁護士に相談して出した結論だ」と、かたくなに解雇撤回を拒否し、挙句の果てには一般質問する野党側議員にヤジを飛ばす、という乱調ぶりでした。傍聴者も、市長の傍若無人な態度に、ただただ驚き、怒りました。更に市長は障がい者団体からの話し合い申し入れをも拒否してきたのです。
<障がい者法定雇用率を守らず、労働局から指導された習志野市当局>
「障害者雇用促進法」では自治体の障がい者法定雇用率は2.3%となっていますが、習志野市は2008年以降ずっとこれに違反し2014年には県下最下位「あと5.5名障がい者を雇わなければ法令違反」という異常事態でした。
千葉労働局から是正指導が行われ2015年4月には非正規で4人雇用、6月には「障がい者枠」で正規2名を雇用し、やっと法定雇用率をクリアしましたが、2名のうち1名は退職、もう1人のAさんも不当解雇され、再び法令違反状態になりました。「法令違反だ、と指摘されたので仕方なく障がい者枠で雇用したが、障がい者を職場に受け入れるための配慮はしない」という習志野市の法令順守意識の低さ、障がい者差別体質が今回の解雇事件を引き起こした、と言えます。
<闘いの拡大を恐れて「ユニオン習志野」委員長らを不当逮捕!
しかしすぐに取り戻す>
そして驚くべきことに、この闘いの拡大を何とか押さえこもうと、7月12日、「ユニオン習志野」の2名(委員長の菊池と執行委員S)を「詐欺罪」でデッチあげ逮捕し、労働組合の旗や腕章、組合関係の書類を押収する、という「異様な」労働組合弾圧が行われたのです。「書斎や職場・地域の話し合いとして使い、ときどきSさん(現在「ユニオン習志野」の執行委員)が泊まる」として不動産屋を通じて大家さんの了承を得て借りたアパートなのに「大家に断らず勝手にSさんが泊まった」などと100%の言いがかり、デッチ上げを行ってきたのです。解雇撤回闘争に対する労働組合弾圧であることは明らかです。「大久保製壜闘争」への弾圧を思い起こす方もいるでしょう。
「こんなことが日本で起きているなんて信じられない!」あまりにデタラメな攻撃にユニオンの組合員も、多くの労働組合・市民もビラまきや市役所・警察・裁判所への抗議行動、傍聴に立ち上がって習志野市当局と警察を追いつめ、7月22日にはついに2人とも不起訴・釈放となりました。
<闘いはこれから>
これから、解雇撤回闘争は、法廷闘争の段階に入ります。労働者への不当解雇であると同時に、障がい者を差別し排除する、という問題でもあることを更に広く訴えていきたいと思います。行政がこのような危険な障がい者排除思想を内在しているということは、相模原の一青年の身勝手な差別意識による大量殺人よりも、ある意味恐ろしいことかも知れません。どうかこの問題にご関心を寄せてくださり、今後とも御支援くださるようお願いします。
ユニオン習志野は習志野市役所で働く労働者で2015年7月に結成した、正規も非正規も入れる労働組合です。
お問い合わせ、ご連絡は
TEL:047(429)8335 メール:union5nara@yahoo.co.jp までお願いします

 

障害者解雇問題で市長に話し合い申し入れ(2016/9/21報道)

毎日新聞2016/9/21千葉版 掲載

障害者解雇 話し合い申し入れ
全国団体が習志野市長に
習志野市が障害者枠で採用した男性職員(28)を試用期間終了後に解雇した問題で、全国の障害者団体・個人でつくる「『骨格提言』の完全実現を求める大フォーラム実行委員会」のメンバー4人が20日、習志野市役所を訪れ、話し合いに応じるよう求める申し入れ書を宮本泰介市長宛てに提出した。
申し入れ書では「市議会傍聴や元職員に話を聞くなどし、市の対応は差別的かつ不当だと改めて確認した」としたうえで、①差別でないと考える根拠は何か②障害者差別解消法などに照らしてどう考えるかーなどの質問に対する回答を求めている。メンバーらは「解雇通告の際に(元職員の)母親を呼び出したのは、障害者を一人の人間、成人として認めていないということだ」と指摘。横山晃久(てるひさ)実行委員長(62)は「元職員の復職に協力したい」と話した。
同実行委は5月19日付文書でも話し合いを求めたが、市側は応じていない。   (青木英一)

評価 全部黒塗り(2016/6/28報道)

東京新聞2016/6/28千葉中央版 掲載

習志野市 評価全部黒塗り
市採用の障害者男性 解雇理由求め審査請求

習志野市に正規採用され、試用期間終了後に解雇された障害者の男性(二八)が解雇理由に関する自己情報の開示を市に求めたところ、評価の記載部分が全面黒塗りで開示された。男性は二十七日、「不開示は不当」と全面開示を求め、市に異議申し立ての審査請求をした。市は受理、弁護士や大学教員ら五人でつくる市行政不服審査会で審査する。
男性は解雇日の今年二月末、自身の勤務評価の開示を請求。市は翌月下旬、男性が勤務した介護保険課と総務課のそれぞれ勤務実績報告書など計四通を公開したが、評価部分はすべて黒塗りだった。男性は今月十月三日に再申請したが、開示内容は変わらなかった。
試用期間を解除し正式採用するか判断する際、市は責任感や仕事の速度など十七項目の総合判断で評価する。市は解雇理由について 「男性は基準に達しなかった」とだけ述べ、詳細を明かしていない。
男性の請求に基づき公開された文書によると、十七項目の配点に加え、男性の点数と総合得点の部分を非公開とした。また両課長による自由記述も評価部分を黒塗りとした。市は「職員のありのままを評価するのが基本。配点が分かると、作為が生じて評価ができなくなる。自由記述も点数が推測できる」と、今後の勤
務評価に影響が出ることを非開示の理由としている。
男性は審査請求書で「不当解雇された上に、まともな説明すらしてもらえない二重の苦しみを受けている。憲法の『知る権利』の否定で、透明性が求められる自治体行政ではあってはならない」と指摘している。    (服部利崇)
(写真説明)男性の勤務状況に関する公文書の画像。評価部分は全部黒塗りだ

6月議会で8人の市議が解雇問題で一般質問(2016/6/16報道)

朝日新聞2016/6/16ちば首都圏版 掲載

習志野市、障害者枠の職員解雇
与党司法に問う声も
習志野市議会の一般質問で、与野党8議員が障害者枠で採用された男性職員(28)の解雇を取り上げた。野党は採用責任などの観点から解雇を批判。与党は市の対応を容認、司法判断に委ねる姿勢も見せた。
市は解雇理由について、条件付き採用期間(試用期間)の計9ヵ月で「勤務評価が基準に達しない」を挙げた。その評価は「資質、意欲、行動、態度について一般採用者と同等の視点や
基準」と説明した。
これに対し、野党の宮内一夫氏(新社会党・無所属の会)は、問題ある職員の執務態度に対し、個別の改善指導や研修などに2年かけたうえで、やむなく免職にした他市の事例を紹介。
央重則氏(環境みらい)は、千葉県の障害者条例や障害者差別解消法を挙げ 「障害者を優遇し、合理的配慮をすべきだ」と主張。両氏とも「市長が掲げる 『優しさで紡ぐ街』に反する」と対応を批判し、解雇取り消しを求めた。
谷岡隆氏(共産党)は 「弁明の機会も与えられず、免職に関する市の規定がない現状では採用権の乱用だ」と厳しく指摘した。
木村孝氏(民意と歩む会)も「条件付き採用期間の延長があることを本人に説明しないまま、延長前日に通告している」と就労に関し説明責任を果たしていない市の対応を追及し、解雇無効を訴えた。
与党の小川利枝子氏(公明党)は「事実確認し、市が納税者の市民に対しけじめをつけた『必然』の判断と受け止める」と容認。関根洋幸氏(元気な習志野をつくる会)は「不当解雇でなく、能力不足による免職と理解する」と表明した。
関根氏は、具体的な能力不足について「個人の名誉に関する」として公表しない市が「裁判になれば、しっかり説明する」との答弁を引き出した。その上で 「やむを得ない免職と思うが、理解頂けない場合は、司法の場で判断を委ねるしかないと思う」と述べた。
(佐々木和彦)

 

 

 

習志野市役所前 解雇撤回のデモ(2016/6/14報道)

習志野市役所前

東京新聞2016/6/14千葉中央版 掲載

習志野市役所前 解雇撤回のデモ
       障害者問題
習志野市に正規採用された障害者の男性(二八)が試用期間終了後に解雇された問題で、本人と支援するユニオン習志野は十三日、市役所一帯で、宮本泰介市長に解雇撤回と話し合いを求め
るデモを行った=写真。
開会中の市議会六月定例会でも問題が取り上げられたことから、「解雇の不当性を広く呼びかけたい」と企画した。雨の中、障害者や支援者ら二十人超が参加した。「宮本市長は解雇撤回を」の横断幕などを掲げ、市役所前から近くの公園までの約一キロを歩いた。
ユニオン習志野の菊池晴知委員長は「議員八人が一般質問する異例の展開。議員に負けず全力で市民に訴えたい」と話している。ユニオンによると、四月二十二日の二回目の交渉を最後に、市は話し合いに応じていないという。(服部利崇)

 

解雇予告手当支払遅れ、休業手当未払いか(2016/6/8報道)

朝日新聞2016/6/8ちば首都圏版 掲載

習志野市、休業手当未払いか
障害者枠の職員 解雇予告手当遅れる
習志野市が障害者枠で採用した男性職員(28)を解雇した問題で、市が男性の解雇予告手当を退職日の18日後に支払っていたことが7日、市議会の一般質問で分かった。宮内一夫氏(新社会党・無所属の会)の質問に答えた。
厚生労働省監督課によると、解雇予告手当は解雇まで30日に満たない日数分の賃金を過去3ヵ月間の平均日額で支払う仕組み。支払いが退職日から遅れた時は休業手当が必要な場合もあるという。
男性は2月22日に通告を受け、同29日に退職。市は23日分の解雇予告手当を含む退職金を3月18日に支給した。これに対し、宮内氏は「支払いまでの休業手当が必要だ」と指摘、市は国に確認することにした。

 

障害者解雇問題で習志野市に抗議38件(2016/5/26報道)

朝日新聞2016/5/26ちば首都圏版 掲載

障害者解雇 習志野市に抗議38件
習志野市が障害者枠で採 用した男性職員(28)を条件 付き採用期間(試用期間) 後に解雇した問題で、市に 抗議の電話やメール、ファ クスが舞い込んでいる。24 日夜、男性を囲んだミニ集 会があり、市の対応を批判 する声が相次いだ。
市によると。これまで電 話などで41件の意見があ り、「障害者への配慮が不 足している」など抗議38 件、「それなりの理由があ った」という賛同2件、事 実確認1件だった。
宮本泰介市長は25日の定 例記者会見で「問題がない 解雇と認識しているし、個 人の名誉に関係するので内 容を積極的に発信しない」 と従来の考えを繰り返し た。
ミニ集会では、男性が 「解雇されるという現実 を受け入れられなかった」 と率直な気持ちを表明。
参加者から「障害者を職 場に受け入れることで『育 てる』『育ち合う』との考 えが必要だった」 「働きや すい環境をつくろうという 理念が足りなかったのでは」 といった意見があった。

障害者元職員解雇撤回要求(2016/4/21報道)

読売新聞2016/4/21千葉版 掲載

障害者元職員解雇撤回要求 習志野市に
試用期間「成績不良」で
習志野市職員として昨年6月に障害者伜で採用された男性(28)が、民間企業の試用期間にあたる条件付き採用期間の勤務成績不良を理由に解雇され、反発している。男性側は「条件付き
採用期間であっても、能力不足を理由にした解雇は異例」と主張し、22日に市と交渉して解雇撤回を求める。
男性は障害等級4級で、主に左足が不自由だが、自力で歩くことができる。市の障害者枠試験を受け、昨年6月1日付で採用された。11月末までの6か月は、能力が基準に達しない場合は免職にできる条件付き採用期間だった。介護保険課で介護サービス申し込みのデータ入力と窓口対応を担当し、当初は入力漏れなど
もあったという。
条件付き採用が終了する11月末、「初歩的ミスが多い」などとして、市から本採用先送りと条件付き採用期間の3か月延長を通告された。総務課に配置替えとなり、会議録作成や国勢調査の書類チェックなどをしたが、「会議録の発言者が不明となっている」 「仕事が遅い」などとして、今年2月29日付で解雇された。市は「条件付き採用期間を延長し、丁寧に評価した上での結論。障害者差別はない」としている。
これに対して男性は「入力漏れは、指摘を受け、なくなったはず。議事録は、会議に同席せずに録音音声を文字に起こしたため、発言者がわからなかった」と反論。「今年4月の障害者差別解消法施行を前にした駆け込み解雇ではないか」と指摘している。

障害者男性解雇「謝罪と撤回を」市議が質問状(2016/4/20報道)

東京新聞2016/4/20千葉中央版 掲載

障害者男性解雇「謝罪と撤回を」
習志野市長に市議質問状
習志野市が正規採用した障害者の男性(二八)を試用期間終了直後に解雇した問題で、同市の立崎誠一市議(民意と歩む会)が、男性の解雇撤回と職場復帰を求める公開質問状を宮本泰介市長に提出した。
十八日に提出された質問状によると、四月施行の障害者差別解消法と改正障害者雇用促進法が「明確に障害者を差別してはならないと定めている」とし、解雇を批判した。
男性を支援するユニオン習志野は法施行前の解雇がI駆け込み解雇」に当たると主張。立崎市議も「法律を無視したあまりにも非情な行為」と指摘した。
同市が試用期間後に雇用を継続しないのは初めてで、立崎市議は「情け容赦のない解雇で明らかに法律違反」と市の対応を批判し、男性に謝罪も求めている。二十八日までに回答を求めている。
市人事課は「受理はした。回答するかを含め対応を検討している」としている。本紙がこの問題を報道した十二日以降、市にはメールや電話計十件前後が寄せられている。「(解雇は)受け入れがたい」など批判のほか、「障害者の雇用を促進すべきだ」などの提言もあったという。         (服部利崇)

試用期間後に障がい者解雇 差別解消法前「駆け込み」(2016/4/12報道)

東京新聞2016/4/12全国版 掲載

習志野市 試用期間後に障がい者解雇
男性反発 
差別解消法前「駆け込み」
 千葉県習志野市が、職員として採用した障害者の 男性(二八)を、試用期間終了直後の二月に解雇してい たことが分かった。犯罪に関わった場合などを除 き、公務員が試用期間後に雇用を継続されないヶー スはまれで、市でも初めて。市は「解雇は障害が理
由ではなく、能力が採用基準に達しなかった」と説 明するが、男性は、障害を理由とした不利な扱いを 禁じる障害者差別解消法が四月施行される前の「駆 け込み解雇」と反発している。   (服部利崇)
市側「能力不足」
男性によると、左足が生まれつき不自由で、障害者手帳四級の認定を受けている。歩くのが遅く長時間立つていられないが、車いすやつえは使つていない。
市によると、昨年六月に試験と面接を経て障害者枠で一般事務職として正規雇用した。半年の試用期間中、介護保険課でデータ入力や窓口対応を担当したが、能力不足などがあったとして試用期間を三ヵ月延長。総務課でテープ起こしなどを担当した後、今年二月二十二日に解雇通告した。
市の市川隆幸総務部長は解雇の具体的な理由は明らかにしていないが、「仕事の速度や協調性、勤務態度など十七項目を総合評価した結果、基準に達しなかった」と説明。「身体障害者枠の雇用だが、健常者と同じ事務能力がある前提で採用した」としている。
障害者雇用促進法が定める国と地方自治体の法定雇用率は2・3%だが、同市は二〇一四年六月時点で1・58%。不足人数は五・五人と県内最多で、千葉労働局が改善を求めていた。
障害者雇用に詳しい清水建夫弁護士は「障害者雇用率を見ても市は順法精神に乏しい。障害者の特性に応じた配慮をするべきで、共生社会実現には、均等に働く機会を与えねばならない」と話している。

男性「職場に戻して」
支援組織も批判「受け入れ配慮欠く」
「職場に戻してほしい」。千葉県習志野市に正規採用され ながら、試用期間後に解雇された男性はこう訴える。昨年 春に関西の大学を卒業。「利益を追求せず、人のため働け る」と公務員を志し、障害者枠で募集していた同市に応募 した。「採用と聞き、メチャメチャうれしかった。市民の ため何でもする」と新たな人生に夢を膨らませた。
「誠実に対応したら市民にわかってもらえた」。介護保 険課で働く喜びを感じつつも、制度の複雑さに困惑、データ入力をミスすることもあった。総務課では上司や先輩の注意にも耳を傾け、失敗なくできた」と振り返る。
支援するユニオン習志野委員長の菊池晴知さんは「障害 への合理的配慮が求められるのに、忙しい課に配属させ、 仲間として受け入れる態勢と覚悟に欠けた」と批判する。
解雇時には、関西方面に住む母親も呼び出された。クビ を宣告され、男性はショックで反論もできず泣いた。