解雇予告手当、習志野市が総務省見解に反する結論(2017/6/13朝日)

習志野市が障害者枠で採用した男性(29)の解雇予告手当を解雇後に支払ったことについて、市は顧問弁護士と精査した結果として、「市の退職手当条例に基づいた手続きで適法」との考えを                                            
あらためて示した。12日の市議会一般質問で宮内一夫市議(新社会党・無所属の会)の質問に市側か答えた。総務省は「労働基準法と市条例の双方適用のため、解雇日と同日に支払う必要がある」との見解を市側に示し
ており、同省給与能率推進室は「見解が受け入れられないのは異例」としている。


    

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