雑誌「福祉労働」155号に習志野市障がい者解雇問題の記事が載りました

  1. 現代書館発行の雑誌「福祉労働」第155号(6月25日発行、1200円+税)に
    「勝利に向かって大きく前進ー習志野市役所障がい者不当解雇事件、あれから1年」の記事が載りました。(記事の内容は5月25日段階のものであることをご了承ください。その後大きく変わった状況については、改めて報告させていただきます)

勝利に向かって大きく前進
習志野市役所障がい者不当解雇事件、あれから1年                   習志野市障がい者雇用を求める会(準)

2016年4月、障害者差別解消法が施行されましたが、その直前の2016年2月末、千葉県習志野市で、障がい者枠で正式採用された青年Aさんが、わずか9ヶ月で解雇される、という驚くべき事件が起こりました。(「福祉労働」152号の「季節風」で既報)
 以来、全国の皆さんから暖かいご支援や激励をいただき、解雇撤回、職場復帰に向けて大きく前進しています。この事件についてその後の経過(5月25日段階まで)をご報告します。

障がい者雇用そのものを否定する習志野市長

 2016年6月、9月、12月、2017年3月と、習志野市議会では毎回障がい者不当解雇問題が論戦の的になっています。極めて異例の事態です。解雇撤回を求める議員の一般質問に対し宮本泰介習志野市長は「公務員は全体の奉仕者として給料については納税者が負担をしている」と、障がい者雇用が税金の無駄使いであるかのような発言を行い、それを後押しする与党議員も「人を物に例えるのはいかがなものかと思いますが、高い買い物になるのか、お得な買い物になるかは、職員の採用にかかっている」と発言。こうした「障がい者雇用はお荷物であり、税金の無駄使い」という習志野市の障がい者差別、人間侮蔑の考え方が今回の不当解雇の背景にあります。
 そして習志野市職員の労働組合「ユニオン習志野」や障がい者団体が話し合い解決を何度も求めましたが、宮本市長は「能力不足の障がい者を解雇しただけ」と開き直り、一切の話し合いを拒否しています。津久井やまゆり園事件の「不幸しかつくることのできない障害者はいないほうがいい」という犯行動機と同じ危険な考え方です。
 このままでは事態が一歩も前に進まないため、2016年10月、やむなくAさんは不当解雇撤回を求め、裁判所に訴えを起こしました。裁判は書類のやり取りなど序盤の段階で、まだ本格審理に入っていませんが、もう既に解雇の不当性を証明する事実が次から次へと明らかになっています。

「私のような目に遭う人間が二度と出ないようにしていただきたい」

 2016年12月第1回裁判でAさんは以下のように思いの丈を語りました。
 私は生まれたときから脳性まひのため左足が不自由ですが、優しい人たちに囲まれて育ちました。利益を追求するのではなく、人の役に立つ仕事をしたい、ということで公務員を志し、習志野市の身体障害者枠の採用に応募しました。
 試験を受け、習志野市から合格通知が来たときには、私も夢をふくらませました。両親や友人、高校のときの恩師、大学でお世話になった先生方もすごく喜んでくれ、激励してくれました。その時の私はまさか9カ月後に解雇されるとは夢にも思っていませんでした。
 確かに初めて社会に出て、とまどうことは多く、今振り返れば社会人として未熟な面もありました。職場の皆さんにご迷惑をおかけしたこともあったと思います。しかし、条件付き採用期間終了時の免職処分は、あまりに残酷なものでした。なぜこんなことが起こってしまったのか、といまだに信じられない気持ちです。
 しかし、絶望に陥っていた私をいろいろな人が助けてくれました。職場でパワハラにあったり、民間の障害者枠で採用されたのに能力不足で退職強要をされ、つらい目にあった方たちがいらっしゃることも知りました。しかし、障害者枠で採用した人間をわずか9カ月で解雇という乱暴な扱いをした自治体は習志野市だけだと聞いています。こんなことがまかり通れば、障がい者差別のない雇用はいつまでたっても実現されません。こんな前例をつくっては絶対にいけない、心からそう思います。
 習志野市役所を、人間を大事にする、温かみのある職場にしていただき、この社会の中で私のような目に合う人間が二度と出ないようにしていただきたいと思います。

解雇に追い込むための監視・密告

 「条件付き採用」の終わる11月30日当日、当局は突然Aさんに「条件付き解除はしない(正式採用しない)。更に3カ月間条件付き期間を延長する。総務課で勤務するように」と言い渡しました。
 しかし実はその総務課は所謂「追い出し部屋」で、解雇理由にするためのアラ探しをするため、係長が一日中Aさんの行動を監視し、Aさんには内緒で膨大な「監視記録」を作っていた、という事実が判明しました。その内容も「ネクタイが曲がっていた」、「始業時間8時半の5分前に出勤するよう言ったのに3分前に出勤した」の他、Aさんが足に障がいがあるのに「トイレに行って遅れても急がない」、「移動のとき植木にぶつかり倒してしまう」など、心無い「いじめメモ」を書き、更に「〇〇していたと同僚職員により確認された」など、他の職員に密告までさせて、取るにたりないことを膨大に書き記したものでした。いじめ、パワハラそのものです。 

公文書「実習日誌」の「裏帳簿」を作っていた

 総務課にいた3カ月、Aさんは「実習日誌」を提出するよう命じられました。その日にやった業務、それに対する上司の指導内容を記入し、決裁印をもらって保管する「正式の」公文書です。ところが当局はこの公文書を「Aさんには内緒で」コピーし、そこにAさんの「監視記録」を殴り書きした、公文書ではない「裏帳簿」を作り、何と!その内容を解雇理由として持ち出してきたのです。驚くべき陰湿な体質です。

「解雇基準はある」というウソの市議会答弁

 市議会の答弁で、当局は「Aさんに対する課長の評価が60点に満たなかったから解雇した。解雇基準は定めてある。」と言ってきました。ところが4月7日に行われた第3回口頭弁論では「成文化されたものはない」、つまり解雇基準など定めていないのにクビにしてしまったことを「白状」したのです。
 それならば当局はただちに瑕疵(かし)を認め、不当解雇を撤回すべきです。

「勤務実績報告書」は差別文書だった

 解雇の唯一の根拠とされていた、課長の「勤務実績報告書」について、これまで「墨塗り」で開示拒否を行ってきましたが、さすがの裁判長も「墨塗りでは解雇が正当かどうか判断できない」と指摘せざるを得なくなり、4月7日の口頭弁論でついにその内容が開示されました。17項目の評価の内容は、例えば「勤勉」の項では、「極めて不まじめで何の役にもたたない」「不まじめで陰日向があり勝手に席をはなれたり雑談したりする」。「健康度」の項では「あまり健康でない」「大体健康である」など、評価者の気分でどうにでもなるようなあいまいな表現ばかりです。しかも上司の所見欄には「担当業務について一人で処理できず他の職員に聞くことが多く」とか「シャツが出ていたり、ネクタイが曲がっていたり…社会人として不適格…条件付解除には値しない(注:クビにしろ、ということ)」などと、一人の人間を解雇するにはあまりにも「軽い」内容が記入されています。就職したばかりなのだから「他の職員に聞く」のは当たり前のことです。
 さらにAさんが「迷惑な存在になっている」、つまり障がい者は迷惑な存在であると書いてあり、障がい者の「健康度」まで評価の対象にしていることと併せて、障がい者差別文書であることもハッキリしました。

障がい者不当解雇は、習志野市の人権侵害、差別体質が生み出したもの

 障がい者を切り捨てるため、ここまで人権侵害を行う習志野市、「ブラック自治体」と言われても仕方ありません。皆さんのご支援のおかげで、これまで隠されていた「不都合な真実」が次々に明らかになっています。「正式採用した職員を条件付き採用期間が終わった時点で解雇」、「障がい者として採用した職員をわずか9カ月で解雇」という、二重の意味で前例のないことをやってしまった習志野市は、もはや解雇の正当性をまともに主張できなくなっており、解雇撤回闘争は勝利に向かって大きく前進しています。
 現在千葉地裁で審理されている裁判も、70席の傍聴席が毎回埋め尽くされ、全国から解雇撤回署名もお寄せいただき、市民による「習志野市障がい者雇用を求める会」の結成準備も進められております。完全勝利、職場復帰に向けて更なるご支援をお願いします。

「習志野市障がい者雇用を求める会」(準)のホームページ
http://mayday.sub.jp/n.koyou/ をご覧ください。

連絡先は ユニオン習志野 電話 047(429)8335 
           メール union5nara@yahoo.co.jp です。

 

習志野市が「勤務成績」理由に、試用期間後に解雇(週刊金曜日2016/11/4)

習志野市が「勤務成績」理由に、試用期間後に解雇――障がい者の解雇取り消しを

障がい者枠の試用期間終了後に、「勤務成績が良好と認められない」として、千葉県習志野市から解雇された障がい者のAさん(男性、29歳)は、10月11日、免職処分の取り消しを求めた訴訟を千葉地裁に起こした。訴状は、職場への復帰を求め、700万円の損害補償を請求するというもの。
訴訟にあわせ、同日夕方にAさんの支援者40名強が、同市大久保のゆうゆう館で裁判を勝ち抜くための集会を開いた。集会では、担当弁護士の山本志都氏が「Aさんの解雇は、相模原市の津久井やまゆり園(障がい者殺傷)事件を起こした容疑者の、『“役に立たない”障がい者がいなければいい』との考え方と根底の部分で繋がる。障がい者枠で採用した障がい者を能力不足で9カ月で解雇することが許される、悪しき事例を宮本泰介市長はつくった」と述べた。
習志野市は2014年度、障がい者の法定雇用率(2・3%)を達成しておらず、雇用率が千葉県下市町村91機関(公立病院等含む)の最下位となった。そのため、厚生労働省千葉労働局から5・5名の障がい者を採用するよう要請を受けていた。このような経緯から、昨年6月、Aさんは、9カ月の条件付き採用期間(試用期間)で、障がい者枠で採用された。
Aさんは、左足が不自由。当初、介護保険課に配属されたが、介護認定日を通常のルールより早めたり、遅めたりする理由がわからず、当時の上司に質問したが、まともに取り合ってもらえなかった。そこで、介護保険課の業務遂行に疑問があることを述べて、異動を希望した結果、総務部総務課に配属され国勢調査の事業内容の記入や、会議録をボイスレコーダーから文字起こしするなどの事務作業を担当した。
ところが、今年2月22日、Aさんは、突然、斉藤勝男総務部人事課長(当時)などから呼び出され、「勤務成績が良好と認められないため、正式採用しないこととなりました」として、試用期間が終了する2月29日付の免職を示す解雇予告通知書を手渡されたのだ。
Aさんが同課長に、「勤務成績が良好と認められない」とする理由を尋ねたところ、「普通の人が7日かかる仕事が10日かかる。ボイスレコーダーの文字起こしのときに、誰の発言内容なのか正確にできていない」などと述べた。
Aさんは「発言者会話が聞き取りにくく、誰の発言かわかりにくかった」などと、反論する。
【パワハラの訴えも】
その後、Aさんは、労働組合「ユニオン習志野」に助けを求めた。菊池晴知委員長は、「障害者差別解消法が施行される4月1日の直前に解雇することは、差別解消法の施行で容易に解雇できなくなるからだ」と憤慨する。
4月に行なわれた同ユニオンと習志野市役所との交渉では、総務課(注:「介護保険課」の誤り)の上司がAさんにパワハラをしたとして人事課に訴えたことも明らかになった(総務部長は「上司は『パワハラではなく、指導だ』と言っていた」と交渉で答えた)。
Aさんの解雇を巡っては、市民団体等から「障がい者枠で採用されたのだから、当然ハンディを考慮しての採用だろう」など福祉行政への疑問の声が上がった。市議会でも「弁明の機会を与えられず、免職に関する市の規定がない現状では裁量権の濫用だ」「宮本市長が掲げる『やさしさでつながるまち』に反する」などと批判されている。
今回の訴訟について、小平修・現人事課長は「何も答えられない」としているが、筆者の取材では、介護保険課の上司が、Aさんの疑問に真摯に向き合うことなく、上司に反発するものは排除するという“公務員のムラ社会”の一面が垣間見られたことも否めない。
いずれにしろ、「Aさんの解雇は、本来の障がい者雇用のあり方ではない。障がい者の能力にあった部署に配属させるべきだ。たとえ、就業能力が劣っていても、各職員が仲間として、働こうという意識がなかったのではないか。共存共栄の障がい者雇用に繋がっていない」(山本弁護士)のである。(小川正・ジャーナリスト、11月4日号)

障がい者不当解雇事件について(季刊福祉労働152号)

習志野市役所における障がい者不当解雇事件について
-障がい者枠で採用した職員を、職場定着の努力もせずに解雇
ユニオン習志野委員長 菊池 晴知
<相模原と習志野に共通する障がい者排除の考え方>
7月26日相模原で、ショッキングで痛ましい事件が起きてしまいました。今の日本社会の二重三重の搾取、差別構造が生み出した悲惨な事件です。容疑者の青年は「障がい者なんていなくなればいい」と言ったそうですが、障がい者を社会から排除するおぞましい考え方がこんな事件まで引き起こしてしまったことに言葉もありません。
しかしこうしたゆがんだ考え方は、何もこの青年に限ったことではありません。「障がい者排除」を自治体の長が行う、という驚くべき不当解雇事件が千葉県の習志野市役所で発生したのです。
昨年6月「障がい者枠」で習志野市役所に採用された青年を、9か月の「条件付き採用期間」終了後の今年2月末、習志野市長 宮本泰介氏が「能力不足」を理由に不当解雇した、という事件です。
<「障がい者枠」で採用した青年を「能力不足」で解雇した習志野市>
今年の3月16日午後5時前、ユニオン習志野に1本の電話がかかってきました。「昨年6月習志野市役所に正規職員として採用されたが、今年の2月末で解雇された。話を聞いて欲しい」という内容でした。
相談をしてきたAさんは、現在4級の身体障害者手帳を持っています。昨年の6月習志野市役所の「身体障害者枠」で正規職員として正式に採用されました。
しかし最初に配属された職場は介護保険関係の職場で、ちょうど制度改正があったばかり、戦場のような状態でした。初めて社会に出たAさんは、とまどいながらも仕事に慣れようとしていましたが、どちらかというと不器用なAさんは、課長に同僚の前で怒鳴り飛ばされたり、罵声を浴びせられたりしてストレスがたまり、体調を崩してしまいました。人事課にパワハラを訴えても取り合ってもらえませんでした。市役所に「障がい者を職場で受け入れる」研修も受け入れ態勢もない中で、管理職との関係もギクシャクしていきました。(後日、その管理職の「評価」を根拠に不当解雇が行われることになります)
そして6カ月の条件付き採用(民間でいう「試用期間」)が終了する11月30日当日、通常はこの時点で正式採用になるはずだったのに、「正式採用は保留。条件付き採用を2月29日まで延長し、総務関係職場に異動させる」と、突然通告されたのです。Aさんはショックを受けながらも新しい職場で黙々と仕事をこなしていきました。
そんな矢先の2月12日人事課長がAさんとの面談で「苦渋の決断をしなければならない」と解雇をにおわせました。不安に襲われたAさんに追い打ちをかけるように「しばらく実家(関西方面)に帰って休むように」という指示が出され、2月18日には実家の母親に当局から「22日息子さんと一緒に習志野市役所に来るよう」電話指示がありました。母親はその日は予定がある旨答えましたが、受け入れられず、2月22日、遠路はるばる習志野市に来た本人と母親に言い渡されたのは、「能力不足による解雇」という非情な解雇予告通知でした。「解雇予告通知は、本来30日前までに」と労基法に定められているのに、わずか1週間前の通告でした。解雇日(2月29日)までに支払うべき解雇予告手当も3月18日にやっと支払われる始末。まさに「法令違反」のオンパレードです。
<「障がい者への特別な配慮はしない」と公言し、労使交渉を拒否する当局>
不当解雇されたAさんが、解雇の根拠になった課長の評価を公開するよう求めたところ、評価欄はすべて墨塗りでした。解雇の理由さえ本人に示せない。考えられません。
Aさんとユニオン習志野は習志野市当局と2回労使交渉を行いましたが、総務部長は「法定雇用率をクリアするために身体障がい者枠で採用したのであり、他の一般職と同じ能力が求められる。障がい者だからといって、特別の配慮はしない。」と驚くべき発言を行い、また「解雇については習志野市の管理運営事項(裁量の範囲)であり、これ以上の交渉には応じない」と、交渉拒否を宣言したのです。
<抗議が殺到しても障がい者団体との話し合いを拒否する市長>
新聞にもこの問題が報道され、全国に衝撃を与えました。習志野市民や全国の障がい者団体や個人、市民、労働組合から抗議電話や手紙・メールが殺到し、抗議の市内宣伝活動や市役所包囲デモが行われ、6月議会は8人の市議がこの問題で質問する、という異例の事態になりました。しかし宮本泰介習志野市長は、「障がい者を差別したのではない。能力不足で解雇しただけ。顧問弁護士に相談して出した結論だ」と、かたくなに解雇撤回を拒否し、挙句の果てには一般質問する野党側議員にヤジを飛ばす、という乱調ぶりでした。傍聴者も、市長の傍若無人な態度に、ただただ驚き、怒りました。更に市長は障がい者団体からの話し合い申し入れをも拒否してきたのです。
<障がい者法定雇用率を守らず、労働局から指導された習志野市当局>
「障害者雇用促進法」では自治体の障がい者法定雇用率は2.3%となっていますが、習志野市は2008年以降ずっとこれに違反し2014年には県下最下位「あと5.5名障がい者を雇わなければ法令違反」という異常事態でした。
千葉労働局から是正指導が行われ2015年4月には非正規で4人雇用、6月には「障がい者枠」で正規2名を雇用し、やっと法定雇用率をクリアしましたが、2名のうち1名は退職、もう1人のAさんも不当解雇され、再び法令違反状態になりました。「法令違反だ、と指摘されたので仕方なく障がい者枠で雇用したが、障がい者を職場に受け入れるための配慮はしない」という習志野市の法令順守意識の低さ、障がい者差別体質が今回の解雇事件を引き起こした、と言えます。
<闘いの拡大を恐れて「ユニオン習志野」委員長らを不当逮捕!
しかしすぐに取り戻す>
そして驚くべきことに、この闘いの拡大を何とか押さえこもうと、7月12日、「ユニオン習志野」の2名(委員長の菊池と執行委員S)を「詐欺罪」でデッチあげ逮捕し、労働組合の旗や腕章、組合関係の書類を押収する、という「異様な」労働組合弾圧が行われたのです。「書斎や職場・地域の話し合いとして使い、ときどきSさん(現在「ユニオン習志野」の執行委員)が泊まる」として不動産屋を通じて大家さんの了承を得て借りたアパートなのに「大家に断らず勝手にSさんが泊まった」などと100%の言いがかり、デッチ上げを行ってきたのです。解雇撤回闘争に対する労働組合弾圧であることは明らかです。「大久保製壜闘争」への弾圧を思い起こす方もいるでしょう。
「こんなことが日本で起きているなんて信じられない!」あまりにデタラメな攻撃にユニオンの組合員も、多くの労働組合・市民もビラまきや市役所・警察・裁判所への抗議行動、傍聴に立ち上がって習志野市当局と警察を追いつめ、7月22日にはついに2人とも不起訴・釈放となりました。
<闘いはこれから>
これから、解雇撤回闘争は、法廷闘争の段階に入ります。労働者への不当解雇であると同時に、障がい者を差別し排除する、という問題でもあることを更に広く訴えていきたいと思います。行政がこのような危険な障がい者排除思想を内在しているということは、相模原の一青年の身勝手な差別意識による大量殺人よりも、ある意味恐ろしいことかも知れません。どうかこの問題にご関心を寄せてくださり、今後とも御支援くださるようお願いします。
ユニオン習志野は習志野市役所で働く労働者で2015年7月に結成した、正規も非正規も入れる労働組合です。
お問い合わせ、ご連絡は
TEL:047(429)8335 メール:union5nara@yahoo.co.jp までお願いします