総務省見解は「指導でない」と習志野市(2017/3/2報道)

総務省見解は「指導でない」
習志野市、職員解雇手当巡り
   習志野市が障害者枠で採用した同市の男性(29)の解雇予告手当を解雇後に支払ったことについて、総務省が「労働基準法と市条例の双方を適用させるには、解雇日と同じ日に支払う必要がある」との見解を市に伝えたことに対し、市は「総務省の意見であり、瑕疵があるとの指導ではない」との考えを示した。

  1日の市議会一般質問で宮内一夫市議(新社会党・無所属の会)の質問に市側が答えた。市退職条例では、解雇予告手当は退職金に含んで支給することとし、退職から1カ月以内とされている。市は「総務省が適法と認めた市退職条例に基づく手続きであり、問題ない」とした。

  男性は、試用期間の終了と同時に解雇されたのは不当として、市に解雇の取り消しなどを求めて提訴している。この日は央重則市議(環境みらい)が市の訴訟対応について質問したが、市側は「係争中のため答弁できない」とした。

 

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