解雇予告手当「解雇日に支給を」国が見解(2017/2/22報道)

 

解雇予告手当「解雇日に支給を」
習志野市に国が見解
 習志野市が障害者枠で採用した男性(29)を解雇した際、解雇予告手当を解雇後に支払っていた問題で、総務省が「労働基準法と市条
例により、解雇日と同じ日に支払う必要がある」とする見解を、市に伝えていたことがわかった。市はこれまで、「法令、条例に基づいた手続きをしてきた」と繰り返し説明してきた。
 男性は、2015年6月に採田され、試用期間中の16年2月22日、勤務成績不良を理由に、同期間満了の同29日付解雇を言い渡された。
 地方公務員の解雇は、民間企業と同様に労基法の条項が適用される。解雇言い渡しは30日以上前か、解雇まで30日に満たない日数分
の賃金を予告手当として支払う必要がある。支給日は労基法では解雇日まで、市退職手当条例では退職金に含んで支給することにし、退職から1ヵ月以内とされている。
   市は退職の場合、翌月の給料日に退職金を支給しており、解雇した男性にも通常と同様に翌月の給料支給日に当たる16年3月18日に口座振り込みで支給した。
 これに対し、宮内一夫市議(新社会党・無所属の会)は同市議会一般質問などで「予告手当は解雇日までとする労基法違反に当たる」と再三指摘した。
 市から照会を受けた総務省給与能率推進室は「予告手当は、国の通達で退職までに支払う定めがある。労基法が条例より優先されるが、1ヵ月以内に支給する市条例の双方を適用させるには、解雇日と同一日に支旦払う必要がある」と判断した。
 市は対応策を協議しているが、宮内氏は「市は解雇手続ぎの過失を認め、解雇撤回や休業補償問題を真剣に考えるべきだ」として、21日開会の定例会で、市の姿勢をただすという。
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 習志野市議会は21日開会した。仮契約が遅れていた複合施設などを造って7館8施設を3館に統廃合し管理、運営する大久保地区公
共施設再生事業契約など23議案が提出された。民間資金を活用するPFI方式で、23年間にわたる契約金額は72億3589万円。一般質問は3月I~3日、同6~8日。会期は同24日まで。 (佐々木和彦)

 

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