試用期間後に障がい者解雇 差別解消法前「駆け込み」(2016/4/12報道)

東京新聞2016/4/12全国版 掲載

習志野市 試用期間後に障がい者解雇
男性反発 
差別解消法前「駆け込み」
 千葉県習志野市が、職員として採用した障害者の 男性(二八)を、試用期間終了直後の二月に解雇してい たことが分かった。犯罪に関わった場合などを除 き、公務員が試用期間後に雇用を継続されないヶー スはまれで、市でも初めて。市は「解雇は障害が理
由ではなく、能力が採用基準に達しなかった」と説 明するが、男性は、障害を理由とした不利な扱いを 禁じる障害者差別解消法が四月施行される前の「駆 け込み解雇」と反発している。   (服部利崇)
市側「能力不足」
男性によると、左足が生まれつき不自由で、障害者手帳四級の認定を受けている。歩くのが遅く長時間立つていられないが、車いすやつえは使つていない。
市によると、昨年六月に試験と面接を経て障害者枠で一般事務職として正規雇用した。半年の試用期間中、介護保険課でデータ入力や窓口対応を担当したが、能力不足などがあったとして試用期間を三ヵ月延長。総務課でテープ起こしなどを担当した後、今年二月二十二日に解雇通告した。
市の市川隆幸総務部長は解雇の具体的な理由は明らかにしていないが、「仕事の速度や協調性、勤務態度など十七項目を総合評価した結果、基準に達しなかった」と説明。「身体障害者枠の雇用だが、健常者と同じ事務能力がある前提で採用した」としている。
障害者雇用促進法が定める国と地方自治体の法定雇用率は2・3%だが、同市は二〇一四年六月時点で1・58%。不足人数は五・五人と県内最多で、千葉労働局が改善を求めていた。
障害者雇用に詳しい清水建夫弁護士は「障害者雇用率を見ても市は順法精神に乏しい。障害者の特性に応じた配慮をするべきで、共生社会実現には、均等に働く機会を与えねばならない」と話している。

男性「職場に戻して」
支援組織も批判「受け入れ配慮欠く」
「職場に戻してほしい」。千葉県習志野市に正規採用され ながら、試用期間後に解雇された男性はこう訴える。昨年 春に関西の大学を卒業。「利益を追求せず、人のため働け る」と公務員を志し、障害者枠で募集していた同市に応募 した。「採用と聞き、メチャメチャうれしかった。市民の ため何でもする」と新たな人生に夢を膨らませた。
「誠実に対応したら市民にわかってもらえた」。介護保 険課で働く喜びを感じつつも、制度の複雑さに困惑、データ入力をミスすることもあった。総務課では上司や先輩の注意にも耳を傾け、失敗なくできた」と振り返る。
支援するユニオン習志野委員長の菊池晴知さんは「障害 への合理的配慮が求められるのに、忙しい課に配属させ、 仲間として受け入れる態勢と覚悟に欠けた」と批判する。
解雇時には、関西方面に住む母親も呼び出された。クビ を宣告され、男性はショックで反論もできず泣いた。

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